憲法

相対的平等・普通選挙・政教分離原則の解答

(1)相対的平等とは、事実上・実質上の差異と法上の取扱いの差異との関係が、社会通念上、合理的である場合の平等をいう。
(2)普通選挙とは、経済的条件だけでなく社会的条件をも選挙権取得の条件にしない選挙をいう。
(3)政教分離原則とは、個人の信教の自由を保障するため、国からの特権を受ける宗教を禁止し、国の宗教的中立性を保持する原理をいう。

【注】
(1)「やって、やって、やりまくれ」。それでもだめなら、少し休んで、また「やって、やって、やりまくれ」。わしが、応援する。
(2)いつか、「あのときほど、勉強したことはなかった」と懐かしむとよい。

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