憲法

不逮捕特権の解答

(1)正しい。

(2)理由
① 議員が逮捕されるということは、議員の身体の拘束が継続されることを意味する。そうすると、議員および議院の自由な活動を保障するという憲法が規定する「議院の不逮捕特権」の趣旨が失われてしまう。

② そのため、その議員の要求があれば、会期中、議員は釈放しなければならないのである(50条後段)。

③ 議員の釈放の要件は、(ⅰ)議院の要求があること。(ⅱ)会期中に限ること───である。議員の逮捕時点が「会期前」であろうが「会期中」であろうと、同じ取扱いになる。同じ犯罪の取扱いについて「会期前」と「会期中」と区別することは、「議院の不逮捕特権」の趣旨に反する。

④ 50条後段が「会期前」と規定しているのは、「特に問題になりそうな場合」ということであり、例示列挙にすぎない。

【注】
(1)大震災の後、司法試験の合格を目指す君は、特に「頼れるのは、自分の努力だけ」ということを、再認識したのではないか。

(2)「自然は怖い。人間は弱い」。それで、いいのである。それが、事実なのである。昔、哲学者のパスカルが言ったように「人間は、考える葦である」。「弱いが、考える」ことを人間は知っている。

(3)司法試験の合格を目指す君は、「考える人間、考える受験生として、本物の受験生活を送ってもらいたい」。

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