民法

債権譲渡の予約/ココ・シャネルの言葉(1)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!受験生も、この5月に限らず、これからの人生、いろんな道に遭遇するだろう。そんな時の参考にと思って、超ビッグな女性の名セリフを伝えたい。彼女の名は、ココ・シャネル。20世紀に活躍したフランスのファッション・デザイナー。超有名ブランド「シャネル」の創業者である。


<ココ・シャネル(デザイナー)の言葉(1)>
「失敗しなくちゃ、成功しないわよ」


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!まったく、その通りである。司法試験・予備試験だって、失敗しなくちゃ、本当の法学が分からない。その際、合格や不合格ということは、たいした問題ではない。
 では、民法の問題を出します。


【設問】憲法No.45
 債権譲渡の予約
 OはGに対して、貸金債権(以下、本件債権)をもっていた。OはTとの間で、本件債権譲渡の予約を行い、同予約に関する確定日付ある通知が、Gに到達した。
その後、Oは、本件債権をKに譲渡し、Kは本件債権譲渡につき確定日付ある通知を取得し、同通知がGに到達した。
Tは、自分ばかりでなくKにも債権譲渡がなされた事実を知って、大いに焦り、慌てて予約完結の意思表示をし、「我こそKより先に本件債権を取得したのだ」と息巻いて、本件債権の権利帰属を主張した。このTの主張は認められるか。
  【注】
「予約」の意義に配慮しながら、Tの主張の可否を考えてみよう。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!勉強の合い間の、チョットした休憩時間。今まで、このブログで伝えてきたココ・シャネルほか偉大な人たちの言葉を、かみしめてほしい。そうすると、難しい法学が“パッ”と明るく感じるはずです。
 さあ!今日も“ビシッ”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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