司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 簡易論述式 7科目「論文」演習ゼミが、2015年9月15日(火)からスタートする。各回とも、論文過去問等を、30分で解ける簡易論述式問題に改題して、出題。その後スグに、解いたばかりのテストについて解説。さらに、その後スグに、質疑応答により、疑問を解消! 少人数制のメリットを、大いに生かしたゼミである。
また、「実力診断模試2016」が2015年9月16日(水)からスタートする。セットお申込者の方には、答練の成績をもとに、経験を持った専門スタッフが、カウンセリングを行う。この模試で、「短答」「論文」の現在の実力を把握しよう!
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 一昨日、司法試験の最終合格者が、発表された。受験者数8,016人のうち、最終合格者数1,850人。合格率は、23%。昨年(平成26年)が受験者数8,015人のうち、最終合者1,810人。合格率は、22%だったので、少し易しくなった。合格者も40人増えた。難関国家試験といわれているが、100人に23人も受かる。受験生なら、「これなら、自分も行ける」と思うだろう。このことは、中学生以上の思考力があれば、だれでも分かる。少しやる気があって、相応の努力をすれば、到達できることになる。これから、司法試験・予備試験の受験を考えている人も、この“合格率23%”に入れる勉強をすれば、いいだけである。その方法は、「成川合格塾」で伝授する!
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「スクール東京」でも、合格者からの“喜びの報告”が、次々と入ってきている。個人情報の関係上、具体的な名前は出せないが、「7科目・パーフェクト合格ゼミ」の受講生からの合格が目立つ。やはり、真面目に受験した人が、最後に勝利する。わしの個別指導、ゼミ生(長期)も、受かっている。
今年の特色は、「スクール東京出版」の「平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集」や「試験委員コメント集」を活用させていただいた、という合格者から、お礼をいわれることが、例年以上に、増えてきた。そろそろ、「短答を論文的に解く」と「論文をコメント的に解く」という基本的なアプローチが、認められてきたようだ。来年も、「スクール東京」の「7科目・パーフェクト合格ゼミ」や、2015年11月3日からスタートする「短答 過去問 アレンジ答練2016<ライブ/通信>」を受講して、合格して行く人が増えるだろう。
さらに、もっと多くの人が、「平成27年版 体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集」や「試験委員コメント集」を使って、真面目にコツコツと勉強し、栄光を勝ち取ることになるであろう。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 今年の司法試験の最終合格者発表で、さらに驚いたことがある。それは、予備試験を合格した司法試験受験者で、20歳~24歳の合格率の高さだ。受験者103人のうち、短答合格者100人(97%)、最終合格者93人(90%)(“ヤング合格者”と呼ぼう)である。つまり、20歳そこそこの人が予備試験を受けて合格すれば、9割以上の確率で、司法試験に最終合格できるのである。このことの教訓。
(1)若い人は、とにかく予備試験を合格することに集中する。そうすれば、“自動的”に、合格することになる。
(2)25歳以上の人は、“ヤング合格者”の勉強方法をマネすればいいのである。彼・彼女のいい点を習得すれば、合格率は90%以上。その合格ノウハウは、わしが日ごろから唱えていることと、ほとんど同じだ。“ヤング合格者”たちと話して、「同感です」と、しきりに握手したほどだ。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 人生は、短い。司法試験・予備試験は、早目に受かろう。そのために、子どもや孫のような“ヤング合格者”から、学ぼう。それが、司法試験合格への近道だ。
さあ! もう一度、青春をやろう! 疑問点や、少しでも不安なことがあれば、「成川合格塾」で待っています。“カク―――ン”と疑問や不安を吹き飛ばし、司法試験の合格へ!
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 司法試験に合格した後、1流の人間は、1流になるまでは、素直だ。しかし、ある一定の社会的評価を得てからは、成長が止まる人もいる。逆に、そのまま、発展し続けて、超1流になる場合もある。
超1流になった、柔道家・野村忠宏選手の話を聞いてみよう。
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<柔道家・野村忠宏選手(五輪3連続・金メダリスト)の言葉(2)>
「負けを、大事にしてほしい。悔しさを活かし、ここぞという時、本当に勝てる選手になってください」
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! これぞ、プロフェッショナルだ! “負けは、負け”と、認める。その悔しさをバネにする。そして、練習に練習を重ねる。こんなことを、司法試験・予備試験で実現できれば、断トツで合格する。毎年、数百人・数千人も受かる試験だから、野村選手に比べたら、かなり緩やかな対策でよい。その点、楽である。しかし、手を抜かないこと。
では、昨日の答えを、示します。
【解答】民法No.29
1.Pに対する代金支払請求
YP間では、オフィス用マンションの一室の売買契約(555条)が成立している。そこで、Yは、Pに対して未払いの代金150万円の支払いを請求する手段を採りうる。
2.G・Oに対する代金支払請求
(1)しかし、Pは、代金を支払おうとしない態度である。そのため、PのYに対する代金支払債務の確実な履行が期待できず、Yは、Pに対する代金支払い請求する手段を採ることによって、代金債権を満足することができない。そこで、Yは、代金債権を満足するため、G・Oに対して未払いの150万円の支払いを請求することはできるか。G・O・Pの代金支払債務が不可分債務にあたるとして、YはG・OにもPの未払代金を請求できないか(430条・432条)。
(2)たしかにG・Oは、債務については各自150万円ずつ負担する約束であった。また金銭債務については、各自均等の割合で負担するため、「別段の意思表示がない」本件では、債務者G・O・P各人の債務は分割債務(427条)に過ぎず、不可分債務にはあたらないため、Yの請求は認められないとも思える。しかし、かかる考え方によると、債務者間の自由な取り決めによって、債務が分割される。これでは、債務者の恣意的な決定により、一方的に債権者の債権の満足が阻害され、公平ではない。また、「別段の意思表示がない」からといって、金銭債務を常に分割債務と捉えることも、債権者の債権の確実な満足を阻害するため、公平ではない。不可分債務(430条・432条)の趣旨は、債務の確実な履行を確保することにより、債権者の債権を確実に満足させ、もって公平を図ることにある。そこで、ある契約によって発生した債務が不可分債務にあたるかどうかは、公平の見地から、債務の対価としての給付について、債務者が不可分的に利益を享受するかどうかによって決する。
(3)本件について、見る。本件売買契約により、G・O・Pは、オフィス用マンションの一室を買い受け、これを使用して出版事業を共同して遂行する利益を享受している。かかる利益は、その性質上、不可分的である。そのため、オフィス用マンションの一室を給付することにより、G・O・Pは不可分的に利益を享受する。
(4)したがって、G・O・Pの債務は不可分債務である。そのため、G・O・Pは、約束の有無にかかわらず、各自、Yに代金債務450万円全額を負担する。よって、Yは、G・Oに対して、Pの未払代金150万円の支払いを請求する手段を採ることができる。
3.債務不履行責任追及(契約解除・損害賠償責任)
仮にG・Oもまた支払いを拒む態度を続け、代金支払債務を「履行しない」場合、Yとしては、債務不履行責任を追及すべく、催告の上、本件売買契約を解除(541条・544条)する手段を採ることができる。さらにYは、G・O・Pに損害賠償責任(415条)として、損害賠償を請求する手段を採ることができる。 かかる損害賠償責任についても、公平の見地から、G・O・Pは不可分債務を負うと考えられる。
【注】
複数の手段について、議論になる箇所とそうでない箇所を峻別(しゅんべつ)し、バランスよく検討することが重要となる。
君は、司法試験・予備試験に、確実に合格し、その後、日本や世界に貢献できる人材になってもらいたい。「やりたい」と思えば、必ず達成できる。まずは、司法試験・予備試験の合格を、軽く果たす!
さあ! 今日も“スコ―――ン”と、“爆勉”する。いくぞ!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
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【成川先生の合格語録】
「今、青春時代だ! 青春時代に、負けてもいい。その負けを、大事にする」
【家族からのレター】
Q:昨年、予備試験の論文式試験を通った会社員の息子が、今年の司法試験を受験しました。結果が発表されましたが、不合格でした。今年に入ってから、急に仕事が忙しくなってしまったのが原因だと思います。彼の落ち込みを見ると、声もかけづらい状況です(神奈川県、合格ネーム・KTさんの父)。
A:まずは元気を、取り戻すことです。予備試験の論文を通る実力がありますので、司法試験の論文に対応することは難しくありません。「成川合格塾」に、いらっしゃいませんか。(1)時間の作り方や、(2)論文の対策の仕方、(3)短答の実力維持の方法など、お教えします。
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