民法

消費貸借・使用貸借・賃貸借/黒澤明の言葉(2)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!君が、受験・仕事を含めて、社会参加する際に、一番、気をつけることは、次の2つである。
(1)仕事(勉強)を通じてしか、人間の価値を客観的に測れない。
(2)仕事(勉強)は、一生懸命やらないと、意味がない。
この点、“世界の巨匠”は、次のように説いている。


<黒澤明の言葉(2)>
「自分を飽きさせずに、面白く働かせるコツは、一生懸命、努力して、しつこく踏ん張るしかないのだ」


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!仕事や勉強で成果を上げるためには、まず、「諦めないこと」そして「全力を尽くすこと」。これらは、映画の世界も受験の世界も同じである。黒澤作品の「七人の侍」「生きる」。この2つには、社会と仕事、プロフェッショナルの中身が“面白く”“誠実に”描かれている。監督以下のスタッフが一生懸命、作られたことに、心を動かされます。法曹になる前に観てください。君の人生がより、充実すると思います。
 それでは、昨日の答えを示します。


  民法No.49【解答】
 貸借型契約の性質
1結論 当然には認められない。
2理由
 Aの請求が認められるためには、AB間の契約が賃貸借契約(601条)と認められる必要がある。仮に賃貸借契約であれば、水道修理代金は、甲建物を使用及び収益する上で「必要な修繕をする義務を負う」賃貸人Bの「負担に属する必要費」であるからである(608条1項)。
 しかし、ある金員の負担が、甲建物の「使用及び収益」の対価となっていなければ、当該契約は賃貸借契約(601条)とはならず、使用貸借契約(593条)と評価されうる。仮に使用貸借契約となれば、「通常の必要費」は、借主が負担する(595条1項)。
AB間の契約において、固定資産税の負担が甲建物の使用の対価になっているかどうかは不明である。水道修理代金は、Bの「負担に属する必要費」とは断定できない。
 したがって、AのBに対する請求は、当然には認められない。
【注】
 貸借型契約(消費貸借・使用貸借・賃貸借)における各契約類型をきちんと区別できるようにしておきたい。契約の性質に着目しながら各類型を比較することが大切となる。
 【解答】の理由付けは、かなり長めに書いてあるが、実際は、事例を見て、「固定資産税の負担が目的物の使用収益の対価になっているか不明」ということを想起し、簡潔に指摘すれば充分である。「固定資産税の負担は、甲建物の使用及び収益の対価と断定できないので、601条の「賃料」と評価できない」というのでもよいだろう。いずれにせよ、「固定資産税の負担が、甲建物の使用収益となっているか」が重要である。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人の一生。「一生懸命やる人」と「適当な人」とがいる。君は、1流のプロフェッショナルになるのだから、「一生懸命やる人」のグループに入ってください。全力を尽くした、君の姿を見て、人さまが感動することがあれば、君の一生は、“やった”ということになります。
 さあ!その一生の中の今日一日、“スコーン”と一生懸命やろう!“バシッ”と、“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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