民法

民法、事例式演習①/ダーウィンの言葉(2)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!休みの時以外の時間を無駄にする人間は、愚かである。イギリスの大自然科学者、チャールズ・ロバート・ダーウィンも、諭している。


<ダーウィンの言葉(2)>
「1時間の浪費を平気な者は、人生の価値をまだ発見してはいない」


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!わしも、いっている。“一日一生”“一瞬一生”“一瞬一命”と。
 では、昨日の答えを、示します。


民法No.53【解答】
1 Cは、714条1項本文を根拠にAに損害賠償を請求することが考えられるが、同条を根拠とする同請求は認められない。
 Bは、17歳なので未「成年」者である(4条)。しかし、「未成年者」とはいえ、17歳であれば、通常は「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」である責任能力(712条)を備えているので、Bは「責任無能力者」ではない。
2 もっとも、Cは、709条を根拠にAに損害賠償を請求することができる。
 Aは、Bの素行不良を認識していたのだから、他者に損害を及ぼす行為に及ぶことが予見可能であったにもかかわらず、Bに対する「親権を行う者」として、Bの素行不良を矯正するための生活指導や監視監督の徹底による監護教育義務(820条)を十全に尽くすことなく、上記損害結果を回避するための措置を講じなかった「過失」がある。また、Aが監護教育義務を十全に尽くさなかったがゆえ、Bの素行不良は矯正される機会を逸し、これに「よって」BはCの原動機付自転車を盗むという非行に走り、さらにCの原動機付自転車を大破させ、Cの同自転車に係る所有権(206条本文)侵害に伴う「損害」が誘発された。
 709条は、被害者救済を目的とする規定であり、立証責任軽減を目的とする714条1項とは矛盾しない。
【注】
 この問題は、短答式試験でしばしば出題されているので、特に労することなく正誤を判断できるだろう。事例の設定を変えられても対応できるように、条文を出発点とする思考手順をしっかり確立しておくことが大切となる。論文式試験で論述する場合は、長々と「論証」を展開するのではなく(その時間的余裕はないと思う)、条文(できれば該当文言まで)を指摘・操作することに意識を向け、法的効果を発生させるための要件充足性をできる限り丁寧に示すことが大切である。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!受験生活には、“合理的期間論”というのがある。合格までの期間は、受験生本人にとって、“合理的”であれば、1年でも10年でもいい。それでは、何年をもって“合理的”というか。人それぞれであろう。君は、自分で考えてもらいたい。その際、“合理的”でない理由で、ダラダラ年数を重ねるのは、困る。逆に“合理的”であれば、合格も出の期間は、自己決定するべきである。もし、“合理的”であるのに、なかなか受からない人は、「成川合格塾」でわしと、ゆっくり話をしよう。そうすることで、合格のポイントが分かり、合格期間が決定できる。秘密は保持。
 さあ!今日も“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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