法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人間は、自分のことばかりではなく、世の中のことも考えて、かつ、行動して一人前である。このことは、わしがいっている「社会貢献と小リッチ」に集約される。さて、世の中のことについて以前、来日した「世界一貧しい大統領」ウルグアイの元大統領、ホセ・ムヒカが、日本人に、次のように尋ねている。
<ホセ・ムヒカの言葉(1)> |
「私は、日本の人にしてみたい質問がたくさんある。人類はどこへ向かおうとしているのか、世界の将来はどこへ向かっていくのか」 |
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!この点について、自分なりと答えを示し、少しでも、その行動をしている人は、立派である。受験勉強で大変な君も休みの時に、男・女を問わず、考えてもらいたい。
それでは、民法の問題を出します。
民法No.80[事例式演習]問題編
以下の事例を読み,[問]に答えなさい。
Aは,妻とともに,子B(当時18歳)の法定代理人として,Cに対し,Bが祖父からの贈与により取得した甲土地を,時価の500万円で売却して引き渡し,所有権移転の登記をした。Aは,妻の了解の下に,その売却代金を,AのDに対する500万円の債務の弁済に充てた。Aは,Dに弁済する際,甲土地の売却代金により弁済することを秘していたが,Dは,そのことを知っていた。AがDに弁済した時,A夫婦は無資力であった。その後,Bは,成人した。
[問]
A夫婦が売却代金をBの教育資金に用いるつもりで甲土地を売却したが,売却後に考えが変わり売却代金をAのDに対する債務の弁済に充てた場合において Bは,Dに対し,500万円の支払を請求することができるかについて論ぜよ
[留意事項]
旧司法試験論文式試験平成14年度第1問設問2である。先週,設問1をやったが,同じ問題である。問題文は短めだが、解答のためのヒントは豊富である。解答の際には,ぜひそれらヒントをキャッチしよう。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!君は、まず試験に受かる。そして、実務において確実な仕事をする。受験や実務の合い間に、ホセ・ムヒカの言葉を考えてほしい。彼のように、現在の国内外の状況は、マクロ的視野が時に必要になっている。
さあ!今日も、面白く、“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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