民法

民法No.75[事例式演習]問題編/草間彌生の言葉(1)


 法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人間、どんなことでも、死にもの狂いでやれば、何とかものになる。司法試験・予備試験の合格だって、生死をかけてやれば、まもなく勝利する。仕事について、世界的な前衛芸術家、草間彌生さんは、言い放った。

<草間彌生の言葉(1)>
「死に物狂いで、闘ってきました」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!わしも、よく似た言葉を作っている。「一瞬一命」。試験なんて、受験生が、心をかけてやれば、かならず突破できる。
 それでは、民法の問題を出します。


民法No.75[事例式演習]問題編
以下の事例を読み,[問]に答えなさい。
Kは,Yに800万円の金銭を貸し付け,その担保としてYの友人Tが所有する別荘である甲不動産(時価1000万円)に第1順位の抵当権の設定を受け,その旨の登記をした。Yは支払期限までにその債務を弁済せずに行方をくらませた。
そこでTは,この抵当権の実行を避けるため,Kに対して複数回に分けて合計500万円をYに代わって弁済するとともに残りの債務も代わって弁済する旨繰り返し申し出たので,Kはその言を信じてYに対して上記貸金債権について特に時効中断の手続をとらないまま,支払期限から10年が経過した。他方,その間に,Tに対してIが700万円を貸し付け,その担保として,甲不動産につきIが第2順位の抵当権の設定を受け,いずれもその旨の登記を了した。また,この間,Tは無資力になった。
[問]
Iは,Kが甲不動産に対して有する第1順位の抵当権設定登記の抹消を請求するため,いかなる主張をすることができるか。Kの反論も想定しつつ考察しなさい。
[留意事項]
旧司法試験民法論文式試験平成16年度第2問の改題である。
事例を正確に把握し,関連する条文及び文言を挙げつつ妥当な結論を導くための理論構成
を検討してみよう。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「死にもの狂い」と言ったって、本人は自分なりには、楽しんでいるものである。そう。面白く勉強すれば、君の思ったような結果が出る。
さあ!今日も、面白く、がんばろう!“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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