司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「短答」や「論文」の解明をするのに、行き詰まったら、少し、休んで別の角度から見てみる。そうすると、“アッ”という間に、行き詰まりが解けることが多い。その一助になる言葉が、旧ロシアの文豪、フョードル・M・ドストエフスキーが残してくれている。
<ドストエフスキーの言葉(2)> |
「幸福は、幸福の中にあるのではない。それを手に入れるプロセスの中にある」 |
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!どこかで、聞いたような内容である。そう。日本国憲法第13条後段に規定されている「幸福追求に対する国民の権利」(幸福追求権)である。幸福追求権は、「それ(幸福)を手に入れるプロセス」そのものといえる。いわば、幸福(権)は「幸せと感じること」であり、人間の目的のようなもの。幸福追求権は、その手段のようなものである。時間概念からみて、プロセスとみてもいい。
それでは、昨日の答えを示します。
民法No.69解答編
設問(1)
①は、正しい。②は、誤っている。
設問(2)
①について
遺言執行者Fの存在により、Gへの売却は無効である(1012条1項、1013条参照)。そのため、Gが持分移転登記を経由しようとも、受遺者であるEは、Gに対し、甲土地の所有権の取得(985条1項、176条、206条)を主張することができる。遺言執行者の職務を妨げる行為の効力については、H22-36の記述5に出題されている。
②について
① と異なり、遺言執行者が存在する場面ではなく、不動産の二重譲渡(類似)のケースとして処理される場面である。したがって、AD間の優劣は177条の適用により決する。具体的には、先に登記を具備したDが、Aに優位する。そのため、Aは、Dに対し、乙土地の所有権を亡Bから取得したことを主張することができない。
[留意事項]
問題文の記述をヒントに、客観的な視点から解答することが大切である。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!文学も“法学のドン”の憲法もつまるところ人間が生きていく術。慈しみ、大切にしたい。合格したら、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』を読もう。さあ!今日も、君の人生の一日を生きる!“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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