民法

求償権と特約/森鴎外の言葉(1)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!自分が抱いている感情や思想を、他人が分かってくれなくても、それはそれで、いい。その感じや考えを、もっともっと、深めて行く。こんなことに関して、明治の文豪、森鴎外は、語っている。


<森鴎外の言葉(1)>
「天下に一人も、それを理解してくれなくたって、己はそれに安んじなくてはならない」


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!自分があって、この世(天下)があり、他人がいる。自己と周囲との調整作業の場が、人生である。試験だって、同じこと。己をしっかりもっていれば、本試験問題に対じできる。
 では、民法の問題を出します。


【設問】民法No.44
  求償権と特約
 弁済による代位において、保証人が主債務者と求償権の範囲について特約を付していたとする。この特約は有効か。他に物上保証人がいる場合、かかる物上保証人との関係を考慮しつつ理由を付して答えなさい。
  【注】
 以前にも出題した、弁済による代位の理解を問う問題である。本問は、求償権の行使に関する問題である。弁済による代位の制度の目的とその効果から考えてみよう。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!合格後、君も世に残すような仕事をしてもらいたい。その際、過去の偉人たちが「何を考え、どう行動したか」を理解するのも、1つの方法である。文人でもあり医者であり、かつ役人(軍医総監)でもあった森鴎外(森林太郎)の生き様も参考になるであろう。
 さあ!今日も社会にインパクトを与えるため、“スコーーン”と“爆勉”する。やる!行け!絶対合格!!
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