憲法

氏名の性格・憲法No.273/大村益次郎の言葉(2)

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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!資格を取った後、社会と自分のために、自己の能力をフルに使ってもらいたい。天から与えられたミッション(使命)を果たしていけばいい。幕末のシャープな戦略家、大村益次郎も、一日一生の人生を送った。こんな言葉を残している。

<大村益次郎の言葉(2)>
「君のため 捨つる命は 惜しからで、ただ思わるる国の行末」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!大村には、社会、国家のために役立つ、気迫が感じられる。君も、法学をベースにして、よい業績を上げてください。

それでは、昨日の答えを示します。


【解答】憲法No.273

(1)婚姻時以外における氏名の性格
氏名とは、氏(うじ・名字・家の称号・家名)と名(な・個人名)をいう。「個人を他人から識別し、特定する機能」をもつ。個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する(13条)。従来から、家族や婚姻等に関する具体的な法制度として規律される。

(2)婚姻時における氏の性格
氏は個人の呼称としての意義があり、名とあいまって(㋑氏名として)社会的に他人から識別し特定する権能をもつ。したがって、自らの意思で自由に決めたり、変更できるものではない。もっとも、氏は、名とは切り離された社会の構成としても意義があるため、身分関係の変動(婚姻関係等)に伴って変更することは、性質上予定されている。したがって、「氏の変更を強制されない自由」は、人格権の一内容とはいえない(13条)。
(注)㋑氏は、人格権の一内容を構成しない。(1)の氏名のような「個人を他人から識別し、特定する機能」をもっておらず、「個人の人格の象徴」とまではいえない、からである。

【注】
1)「婚姻時における氏名の性格」という問題は、発生しない。(2)において「氏」の問題が、人格権の一内容とはいえない。したがって、当然に、人格権の一内容とはいえないからである。
2)民法750条の規定が、憲法13条に違反するとまでは、いえない。
3)この問題は、司法試験(短答)平成29年2問に出題されたものを、アレンジしたものである。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!日本社会は、内外の事変で大きく変動されることがある。君は、自己価値という実力をつけて、世の中のために貢献してください。その際、小リッチになることも、忘れないで…。

さあ!今日も、面白く“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!

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