憲法

氏名の性格・憲法No.273/大村益次郎の言葉(2)

———————————————
「(短答)論文対策ゼミ2018」のお知らせ

いよいよ、「論文対策ゼミ2018」が
がスタートしました!

https://goo.gl/b638PW

ゼミはスタートしておりますが、
まだ、若干名様のお申込みは可能です!

ご検討中の方は、人数に限りがございますので、
今すぐお申込みください!

https://goo.gl/pQDZBR

※プレゼミの動画視聴がスタート致しました!
詳細は、こちらから、ご確認ください。

https://goo.gl/b638PW
———————————————

法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!資格を取った後、社会と自分のために、自己の能力をフルに使ってもらいたい。天から与えられたミッション(使命)を果たしていけばいい。幕末のシャープな戦略家、大村益次郎も、一日一生の人生を送った。こんな言葉を残している。

<大村益次郎の言葉(2)>
「君のため 捨つる命は 惜しからで、ただ思わるる国の行末」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!大村には、社会、国家のために役立つ、気迫が感じられる。君も、法学をベースにして、よい業績を上げてください。

それでは、昨日の答えを示します。


【解答】憲法No.273

(1)婚姻時以外における氏名の性格
氏名とは、氏(うじ・名字・家の称号・家名)と名(な・個人名)をいう。「個人を他人から識別し、特定する機能」をもつ。個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する(13条)。従来から、家族や婚姻等に関する具体的な法制度として規律される。

(2)婚姻時における氏の性格
氏は個人の呼称としての意義があり、名とあいまって(㋑氏名として)社会的に他人から識別し特定する権能をもつ。したがって、自らの意思で自由に決めたり、変更できるものではない。もっとも、氏は、名とは切り離された社会の構成としても意義があるため、身分関係の変動(婚姻関係等)に伴って変更することは、性質上予定されている。したがって、「氏の変更を強制されない自由」は、人格権の一内容とはいえない(13条)。
(注)㋑氏は、人格権の一内容を構成しない。(1)の氏名のような「個人を他人から識別し、特定する機能」をもっておらず、「個人の人格の象徴」とまではいえない、からである。

【注】
1)「婚姻時における氏名の性格」という問題は、発生しない。(2)において「氏」の問題が、人格権の一内容とはいえない。したがって、当然に、人格権の一内容とはいえないからである。
2)民法750条の規定が、憲法13条に違反するとまでは、いえない。
3)この問題は、司法試験(短答)平成29年2問に出題されたものを、アレンジしたものである。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!日本社会は、内外の事変で大きく変動されることがある。君は、自己価値という実力をつけて、世の中のために貢献してください。その際、小リッチになることも、忘れないで…。

さあ!今日も、面白く“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!

▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、わしが記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へクリック、ありがとうございます

また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。

【成川先生の合格語録】
「受験中は、一瞬一命。合格後は、一日一生!」

———————————————

【「予備試験メルマガ発行」のお知らせ】

この度、メルマガの内容を
さらに充実させ、受験生さん
のお役に立てるよう、

司法試験・予備試験メルマガを

1.司法試験メルマガ
2.予備試験メルマガ

に分け、2つのメルマガを
配信することが決定いたしました!

登録は、今すぐこちらから!
1.司法試験メルマガ
https://hope-ex.jp/fx12617/87dLek

2.予備試験メルマガ
https://hope-ex.jp/fx12617/jvDwNi

———————————————

【2017年9月12日(火)16:00発表の法務省情報】

■平成29年司法試験の結果について
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00142.html

【2017年9月12日(火)16:00 司法試験合格発表当日の様子】

合格した人、不合格になった人に向けて、
動画を作成したので、
ぜひ見てほしい。

合格した君へ!

不合格になった君へ!

【「勉強をしても不合格」になってしまったあなたへ】
特別メッセージをFacebookにて配信しております。
ぜひ、ご覧ください。

【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
メールマガジン登録
フェイスブック
ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に成川先生・講演のご依頼」まで。

氏名の性格・憲法No.273/大村益次郎の言葉(1)前のページ

全く分からない短答の問題を、肢全文を書き出してみる!次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    違憲判決の新しい方法

     違憲判決の新しい方法には、通常、どんなものがあるか。…

  2. 憲法

    違憲判決の新しい方法の解答

     違憲判決の新しい方法には、通常、次のようなものがある。(…

  3. 憲法

    表現の自由の解答

     (1)「表現の自由」には、積極的な側面として積極的表現の自由…

  4. 憲法

    【講座866】 講座865の解答 – わしなら、こう解く – 「少ない、プロ…

    【直前期に最適の通信「答練」】 ※通信は、本日2012年5月11日(金…

  5. 憲法

    憲法95条の解答

     (1)「一(ひとつ)の」とは、[特][定][の]という意味で…

  6. 憲法

    「社会通念→判例→学説」を考える!/徳川家康の言葉(2)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!社会も試験も仕…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

新刊情報:合格ノート民法 親族・相続 第4版

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2024年10月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP