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「(短答)論文対策ゼミ2018」のお知らせ
いよいよ、「論文対策ゼミ2018」が
がスタートしました!
ゼミはスタートしておりますが、
まだ、若干名様のお申込みは可能です!
ご検討中の方は、人数に限りがございますので、
今すぐお申込みください!
※プレゼミの動画視聴がスタート致しました!
詳細は、こちらから、ご確認ください。
https://goo.gl/b638PW
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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!資格を取った後、社会と自分のために、自己の能力をフルに使ってもらいたい。天から与えられたミッション(使命)を果たしていけばいい。幕末のシャープな戦略家、大村益次郎も、一日一生の人生を送った。こんな言葉を残している。
<大村益次郎の言葉(2)> |
「君のため 捨つる命は 惜しからで、ただ思わるる国の行末」 |
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!大村には、社会、国家のために役立つ、気迫が感じられる。君も、法学をベースにして、よい業績を上げてください。
それでは、昨日の答えを示します。
【解答】憲法No.273
(1)婚姻時以外における氏名の性格
氏名とは、氏(うじ・名字・家の称号・家名)と名(な・個人名)をいう。「個人を他人から識別し、特定する機能」をもつ。個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する(13条)。従来から、家族や婚姻等に関する具体的な法制度として規律される。
(2)婚姻時における氏の性格
氏は個人の呼称としての意義があり、名とあいまって(㋑氏名として)社会的に他人から識別し特定する権能をもつ。したがって、自らの意思で自由に決めたり、変更できるものではない。もっとも、氏は、名とは切り離された社会の構成としても意義があるため、身分関係の変動(婚姻関係等)に伴って変更することは、性質上予定されている。したがって、「氏の変更を強制されない自由」は、人格権の一内容とはいえない(13条)。
(注)㋑氏は、人格権の一内容を構成しない。(1)の氏名のような「個人を他人から識別し、特定する機能」をもっておらず、「個人の人格の象徴」とまではいえない、からである。
【注】
1)「婚姻時における氏名の性格」という問題は、発生しない。(2)において「氏」の問題が、人格権の一内容とはいえない。したがって、当然に、人格権の一内容とはいえないからである。
2)民法750条の規定が、憲法13条に違反するとまでは、いえない。
3)この問題は、司法試験(短答)平成29年2問に出題されたものを、アレンジしたものである。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!日本社会は、内外の事変で大きく変動されることがある。君は、自己価値という実力をつけて、世の中のために貢献してください。その際、小リッチになることも、忘れないで…。
さあ!今日も、面白く“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
【成川先生の合格語録】
「受験中は、一瞬一命。合格後は、一日一生!」
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【2017年9月12日(火)16:00発表の法務省情報】
■平成29年司法試験の結果について
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00142.html
【2017年9月12日(火)16:00 司法試験合格発表当日の様子】
合格した人、不合格になった人に向けて、
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