新司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 平成23年(2011年)の短答(択一)の出題がされた。憲法を例にとって、傾向を示そう。予備試験の短答(択一)の問題集は12問。そのうち、9問(75%)は、新司法試験の問題とまったく同じである。このことから、「予備試験に合格するということは、新司法試験に合格することと、ほぼ同じ意味合いがある」。少し、変な感じだが・・・。今日は、異なる問題3問のうち、1問の肢を出題する。新司法試験の受験生もトライしてほしい。
なお、2011年7月1日(金)と7月8日(金)に、平成23年度「憲法」完全解説講座を開催する。是非、ご参加いただきたい。
また、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、新司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
【設問】
予備試験・平成23年第8問ア肢(一部修正)
「憲法第9条に関する記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、正しいか誤っているか。理由も付してください。
ア.憲法第9条は、我が国が主催国として持つ固有の自衛権を否定するものではない。憲法前文の趣旨からして、憲法第9条は、国際連合のような国際機関にばかりでなく、他国に安全保障を求めることを禁じるものではない」
【解答】
明日、示します。
【注】
(1)新司法試験・予備試験とも、9条の問題が「好き」である。新司法試験では、「プレテスト1」「平成18年10問」「平成19年13問」と、続けざまに出題されている。
(2)予備試験でも、第1年目に出たわけである。来年も出る可能性が大と思って、準備してください。「成川式・マトリックス六法憲法」の9条の項(P52等)を、勉強するだけで十分である。
(3)この肢は、今の国際情勢の現状を見たら、高校生でも解ける問題です。要は、理由付けが、しっかりできるかという点です。
(4)新司法試験組も、この問題は解けること。
新司法試験・予備試験の合格を決める君よ。今の法曹養成制度は、揺れている。この不安定の中でも、君は、オタオタしない。「堂々たる受験生」として、対策を立ててほしい。
外部がどんなに変わろうとも、新司法試験・予備試験の合格を決める君は、ドカ───ンと進む。「いくぞ」───。
【成川先生の合格語録】
「堂々たる受験生になる」
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