憲法

【講座1291】 設問 – わしなら、こう解く – 「それが、なんだ!!」

【お知らせ】
新刊!「平成25年 単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集」7月1日(月)発売!
パーフェクト合格ゼミ「途中入学」無料キャンペーン7月15日(月・祝)まで延長


司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 当局は、司法試験の「短答」を、憲法・民法・刑法の3科目にしようとしている。選択科目も、なくなりそうである。
新司法試験が平成18年から始まって8年が経った現在、いろんな問題点が出てきたための改善策である。これに連動して、予備試験も多少、変更されるだろう。「短答」について、現在の受験生のレベルから見ると、次のことがいえる。
 ① 憲法・民法・刑法の出題が、少しずつ難しくなってくる。しかし、急に旧司法試験レベルにまでにはならない。
 ② 3科目とも1点の取りこぼしが、命取りになる。
 ③ 「スクール東京」の指導方針つまり、理解中心型の勉強をしないと、ますます合格から遠ざかることになる。
それでは、問題を出します。
【設問】
次の法について、(  )内に公布権者と憲法上の条文を示しなさい。
(1)憲法改正・法律・政令・条約
   (              )
(2)政令以外の命令
   (              )
(3)議員規則
   (              )
(4)条例
   (              )
【注】
(1)この問題は、統治の基本である。できない人は、この夏に基礎力を叩き込んでほしい。条文も、関連づけるとよい。
(2)司法試験・予備試験とも、難しい問題は、解けなくてもよい。ほとんどの受験生ができないからである。ただし、易しい問題は、完全に正解できること。できないと、通常の受験生に差をつけられてしまう。
(3)基本の習得を合格レベルまたはトップレベルにもっていくには、「成川式」マトリックス六法(PHP研究所)を学習すればよい。それも全ページをフォローするのではなく、過去問に出ている項目だけでよい。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 時代は、少しずつ変わる。その変化に対応するには、早く合格することである。新しい制度になっても、なおも受験すると、勉強の負担が増す。今までやったことが、ムダになる。だから、短期合格だ。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧ください。
さあ! 今日も“ビシッ”と勝負しよう。絶対合格だ!!
【成川先生の合格語録】
「制度が変化しない前に、合格する!」
【成川先生へのメール】
成川豊彦先生へのメール]を承っております。

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