民事訴訟法

民事訴訟法定義テストNo.2[問題編]/山崎豊子の言葉(1)


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「医学部受験ブログ開設にあたり」

このブログは、あなたの医学部合格のために必要な情報を絞ったものです。「面白い」「合格できる」が、ポイントです。私の受験時代を含めたら60年間のノウハウを公開します。将来、医師になられる高校生や浪人生に、心を込めて合格の「心の科学」を提供いたします。午前4時から、お楽しみに!

スクール東京

最高名誉顧問

成川豊彦

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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

この数十年、日本は物質中心主義になりすぎた。困ったことだ。いつか、その反動が社会に襲いかかってくるだろう。取り返しがつかないように、したいものである。この点、ダイナミックな作者、山崎豊子は、社会に向かって、警告している。

<山崎豊子の言葉(1)>
「カネ、カネ、モノ、モノといって、日本はいま精神的不毛地帯になりつつあることを、警告したい」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

こ「カネ、カネ、モノ、モノ」だけだと、心が貧しくなる。その結果、社会が劣化してくる。あなたには、合格後、社会の劣化を防いでもらいたいものです。

では、民事訴訟法の問題を出します。


民事訴訟法定義テストNo.2[問題編]

次の①から⑦の記述について答えなさい。

①当事者能力の定義
②法人でない社団・財団について当事者能力が認められるためには,当該団体に代表者が実際に選任されていることが必要か
③当事者適格の定義
④ある土地が法人でない社団の構成員全員の総有に属することの確認を求める訴えにつき,当該団体は原告となることができるか。理由と共に答えなさい。
⑤筆界(境界)確定の訴えにおける当事者適格は,原則として誰に認められるか。
⑥訴訟能力の定義
⑦訴訟無能力者による控訴の効力

[注]①③は,前回(民事訴訟法No.1)においても出題したが,重要事項なので再度確認し具体的な事例を解決するために活用できるようにしておこう。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

現実には、「カネ、モノ」は必要だが、それに、「ココロ」を加えてほしい。「ココロ」をベースにした「カネ、モノ」の社会になってもらいたい。

さあ!今日も、「ココロ」を基本に“爆勉”しよう!面白く行け!絶対合格!!

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