民事訴訟法

民事訴訟法定義テストNo.2[解答編]/山崎豊子の言葉(2)


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「医学部受験ブログ開設にあたり」

このブログは、あなたの医学部合格のために必要な情報を絞ったものです。「面白い」「合格できる」が、ポイントです。私の受験時代を含めたら60年間のノウハウを公開します。将来、医師になられる高校生や浪人生に、心を込めて合格の「心の科学」を提供いたします。午前4時から、お楽しみに!

スクール東京

最高名誉顧問

成川豊彦

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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

社会のなかには、道理に合わないことも多い。人は、不条理に出くわした時、どうするか。その対処によって、その人の価値がはかられる。『花のれん』や『白い巨塔』『不毛地帯』など現代の名作を数多くものにした作家・山崎豊子は、人間らしく述べている。

<山崎豊子の言葉(2)>
「不条理に立ち向かい、虐げられた側の心を書き残すのが作家の使命です」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

自分の職業の理念に基づいて、言動できる人は、実力のある人間である。あなたも資格を取った後、力のある「本物のプロフェッショナル」になってください。

では、昨日の答えを示します。


民事訴訟法定義テストNo.2[解答編]

下記解答に関する参考文献:岡伸浩・民事訴訟法の基礎第2版(法学書院)
①当事者能力の定義
民事訴訟の当事者となることのできる一般的な資格をいう。

②法人でない社団等について当事者能力が認められるためには,当該団体に代表者が実際に選任されていることが必要か。
1 必要ではない(29条参照)
2 法人でない社団等の当事者能力に関する規定は,29条である。29条では,法人でない社団等の代表者についての「定め」のあることが要求されているに止まり,実際に代表者が選任されていることまで求められていない。そのため,実際に代表者が選任されてなくともよい。なお,代表者が選任されていない場合における相手方の対応方法も押さえておこう。この場合,相手方は特別代理人の選任を申し立てる方法による対応ができる(37条・35条)。

③当事者適格の定義
訴訟物たる特定の権利または法律関係について,当事者として訴訟を追行することや,本案判決を求めることができる資格をいう。
(⇒判断基準としては,特定の訴訟物について,誰が当事者として訴訟を追行し,また,誰に対して本案判決をするのが紛争解決のために必要で有意義であるかという観点による。下記④も参照)
④ある土地が,村民によって形成されている入会団体(権利能力なき社団にあたる団体)の構成員全員の総有に属することの確認を求める訴えにつき,当該団体は原告となることができるか。理由と共に答えなさい。
1 原告となることができる
2 当事者適格とは(注1),訴訟物たる特定の権利または法律関係について,当事者として訴訟を追行し,本案判決を求めることができる資格をいう。そして,当事者適格は、特定の訴訟物について、誰が当事者として訴訟を追行し、また、誰に対して本案判決をするのが紛争の解決のために必要で有意義であるかという観点から決せられるべき(注2)である(上記③参照)。
入会権は、村落住民各自が共有におけるような持分権を有するものではなく、村落において形成されてきた慣習等の規律に服する団体的色彩の濃い共同所有の権利形態(総有)である(注3)ことに鑑み、入会権の帰属する村落住民が権利能力のない社団である入会団体を形成している場合には、当該入会団体が当事者として入会権の帰属に関する訴訟を追行し、本案判決を受けることを認めるのが、このような紛争を複雑化、長期化させることなく解決するために適切であるからである(最判平6・5・31)。

⑤筆界(境界)確定の訴えにおける当事者適格は,原則として誰に認められるか。
相隣接する土地の各所有者に認められる。
なお,判例(最判平7・3・7)は,境界確定の訴訟における当事者適格を決する判断基準を,「何ぴとをしてその名において訴訟を追行させ、また何ぴとに対し本案の判決をすることが必要かつ有意義であるかの観点から決すべきである」としている。上記④の2において述べた当事者適格の判断基準と同内容である。

⑥訴訟能力の定義
自ら単独で有効に訴訟行為をなし,またはこれを受けるために必要な能力をいう。
⇒当事者が訴訟能力を欠く場合,裁判所はどのような措置を講ずべきか。裁判所は,「この当事者は訴訟能力を欠く」という理由で,その者がなし,または受けた訴訟行為を排斥すべきだろうか。条文を参照しつつ(当事者側が採りうる手段も併せて)考えてみよう。なお,訴訟行為が有効であるためには,当事者は「意思能力」を有していなければならないことにも留意しておこう。

⑦訴訟無能力者による控訴の効力
控訴は訴訟行為である。そのため,訴訟能力を欠く者は,自ら単独で有効に訴訟行為をなしえない(上記⑥)のだから,控訴は無効であるかに見える(注4)。
しかし,訴訟能力を欠くという理由で控訴を無効とすると,控訴は却下される。これにより,第一審判決は,訴訟無能力を看過したまま敗訴判決として確定してしまう。これでは,本来訴訟無能力者を保護するための訴訟能力制度により,かえって訴訟無能力者において不利な結論を招くことになる(注5)。 そのため,訴訟無能力者による控訴も有効とすべきである。
⇒以上に加えて,裁判所が行うべき措置についても検討してみよう。

注1 ③で述べた「当事者適格」の定義をここで使った。
注2 ここも③で述べた「当事者適格」の判断基準を用いた。
注3 「入会権」の民法上の位置づけも押さえておこう。村落等において,伐木や採草・キノコ狩りのなどの共同利用を行う慣習的な物権をいう。
注4~5 いわゆる「悩み」を見せたものである。「悩みを見せる」ことの意義は,「スク東先生ブログ」にて再三強調されているので参照されたい。ところで,スク東先生の教え子の「東花子さん」は,これがなかなかできず,「条文があります」「判例がありますので・・」をつい連発してしまい,スク東先生に叱咤される日々のようだ。
スク東先生と東花子さん


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人間、最後には、人間らしい言動をしたいものである。そのために、日ごろから、力をつけ、社会を大きく見てほしい。

さあ!今日も、条理ををベースにして“爆勉”しよう!さわやかに行け!絶対合格!!

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