憲法

「第三者の憲法上の権利侵害」の解答

(1)違憲主張の適格性が認められる場合。
   1. 憲法上の権利・利益を侵害される第三者と訴訟当事者が、密接な関係にある場合。
   2. 第三者の権利を援用する利益が、大きい場合。
   3. 第三者が権利・利益を主張することが困難な場合。
【注】
「第三者所有物没収事件」では、訴訟当事者(被告人)に対する「付加刑」という刑罰であることなどがあげられる。

(2)違憲主張の適格性が認められる理由
付随的審査制における、憲法訴訟の機能の変化によるからである。
付随的審査制における憲法訴訟の機能は、従来、当事者の「私権保障」に資することであった。しかし、今日においては、憲法事実が複雑化・多様化し、それに伴って、当事者の「私権保障」も拡大し、それに従って、「憲法秩序の保障」も加わった。
つまり、私権(人権)保障が拡大することによって、「違憲訴訟の当事者適格」も、第三者の憲法上の権利・利益が侵害される場合まで、認められるようになったのである。

▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、私が記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へクリック、ありがとうございます

また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。

———————————————

【正しい日本語の書き方】

「どのように書けば、よいか」
「説得力のある文章の書き方とは」

読者の皆様の要望に応え、スクール東京では、
このたび「正しい日本語の書き方」を出版しました。

(Discover〈ディスカヴァー〉より、定価1,500円〈消費税別〉)

文章の書き方のノウハウ満載です。
書店やネットで、ぜひ、ご購入を。

http://amzn.asia/d/fMZhWIH

【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
メールマガジン登録
フェイスブック
ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に成川先生・講演のご依頼」まで。

【2018年10月19日(金)発売!】
「悪文・乱文から卒業する 正しい日本語の書き方」が、Discover21様から発売となります!増補改訂で、更に使いやすくなりました!https://amzn.to/2E377oF

行政法ドリルNo.22[解答編]前のページ

盛夏、ビールと本物の受験の道次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    【講座957】 講座956の解答 – わしなら、こう解く – 「仮仕上げを、…

    【お盆に他の受験生と差をつける!】 8月12日~20日 7科目「短答」…

  2. 憲法

    【講座677】 講座676の解答 – わしなら、こう解く – 「2人の違いっ…

    新時代の司法試験・合格本が出た! これで「短答」「論文」が同時攻略でき…

  3. 憲法

    地方行政での制度的保障/豊臣秀吉の言葉(1)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!いかなる俊才で…

  4. 憲法

    10月も終わり

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 秋が、深くなってきた。来年5…

  5. 憲法

    【講座1173】 講座1172の解答 – わしなら、こう解く – 「人に質問…

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! いい質問を、よくしてくる人は…

  6. 憲法

    【講座550】 設問 – 「考えを少し、進めると・・・」

    平成23年 新司法試験 短答式試験解説集 好評発売中!!『「成川式…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

法学入門講座(オンライン講座)

2024年3月
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP