憲法

平成23年(憲法)第6問

平成23年(憲法)第6問

政教分離に関する次の記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、正しいか、誤っているか。理由も述べよ。

ア.県知事の大嘗祭への参列は、日本国及び日本国民統合の象徴である天皇に対する社会的儀礼を尽くすことを目的とするものであり、その効果も、特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等にはならず、政教分離規定に反しない。

【注】
(1)わからない言葉(大嘗祭)が出てきても、ビビラない。社会常識と、問題文の文字から、判断する。

(2)司法試験・予備試験は、「基礎力」をつけただけで、合格する。法曹の「タマゴ」になる試験に対して、「応用力」など、当局・試験委員や社会は、期待していない。

(3)素直な気持ちになって、「基礎力」を磨くこと。これが、最短の近道である。このことを、「合格者の1割」は、わかっている。しかし、「不合格者の10割」は、わかっていない。

(4)「基礎力」をつけ、「過去問」で検証すれば、合格する。だから、本来は、だれでも受かるのである。

(5)1日に4時間以上、勉強する時間があれば、確実合格する。忙しい社会人、主婦でも十二分に司法試験・予備試験を突破できるのである。

▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、私が記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へクリック、ありがとうございます

また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼本日午前4時更新の「成川豊彦日記」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。

———————————————

【正しい日本語の書き方】

「どのように書けば、よいか」
「説得力のある文章の書き方とは」

読者の皆様の要望に応え、スクール東京では、
このたび「正しい日本語の書き方」を出版しました。

(Discover〈ディスカヴァー〉より、定価1,500円〈消費税別〉)

文章の書き方のノウハウ満載です。
書店やネットで、ぜひ、ご購入を。

http://amzn.asia/d/fMZhWIH

【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
メールマガジン登録
フェイスブック
ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に成川先生・講演のご依頼」まで。

「知識が足りないから、落ち続ける」と錯覚する人は、さらに知識を増やそうとする!前のページ

平成23年(憲法)第6問の解答次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    憲法テストNo.3[問題編]/草間彌生の言葉(1)

     ・特異な絵画・立体作品を世…

  2. 憲法

    法律の委任の解答

     (1)法律の委任とは、法律が自ら定めるべき事項を、命令などそ…

  3. 憲法

    「玄関→居間」の解答

     ***前段階(玄関)の事項後段階(居間)の事…

  4. 憲法

    【講座607】 講座606の解答 – 「わしなら、こう解く」 – ついに出た…

    新時代の新司法試験・合格本が出た! これで「短答」「論文」が同時攻略で…

  5. 憲法

    【講座515】 設問 – さあ、平成23年の問題をやろう!

    新司法試験・予備試験の合格を決める君よ。いよいよ、ことし平成23年の問…

  6. 憲法

    【講座600】 講座599の解答 – 「わしなら、こう解く」 – 問題文の中…

    たった3時間で、新司法試験・予備試験の本丸を攻略する、「書籍」と「DV…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

新刊情報:合格ノート民法 親族・相続 第4版

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2024年7月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP