憲法

営業の自由・消極目的規制・積極目的規制の解答

(1)営業の自由とは、国民が選択した職業を遂行する自由をいう。
(注)22条1項の職業選択の自由に、含まれる。

(2)消極目的規制とは、自由国家的な見地から職業活動によって生じる弊害から社会公共の安全の確保、主として国民の生命・健康に対する危険の防止・除去のために課せられる規制をいう。
(注)「公共の安全」「生命・健康」が、キーワードである。

(3)積極目的規制とは、福祉国家的な見地から社会・経済政策の一環として、経済の調和のとれた発展を獲得し、特に社会的・経済的弱者を保護するためになされる規制をいう。
(注)「社会的・経済的弱者を保護」が、キーワードである。

【注】
(1)用語の定義は、一字一句、暗記してはいけない。キーワードを外さなければ、よい。理解したキーワードを入れて、自分なりの文章にすれば、それで合格である。

(2)したがって、司法試験用の論証集などを丸暗記する行為は、「邪道の邪道」である。論文というのは、自分の考えを、試験委員に伝えればいいのである。論証集という他人の文章を、試験委員に伝えて、どうするのか?

(3)いずれにしても、新司法試験を受けている君は、いろんな局面で、自分なりの考えをもつことである。「受験中においても、本物の大人になる」。

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