憲法

09/26更新【講座1369】講座1368の解答 – 「一般人でない、生活を!」 – わしなら、こう解く

【司法試験・予備試験の合格を目指す皆さまへ】
● 「7科目・パーフェクト合格ゼミ(後期)」は、9月28日(土)より順次スタート!
● 「後期」は、ズバリ論文対策です。
● 9月21日(土)・22日(日)の「合同ガイダンス」は、WEBでストリーミング視聴できます。


司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 司法試験・予備試験とも、君が本気を出せば、必ず合格できます。以前から、試験に落ち続けている人を見ると、一般人に近い生活をしている人が多い。「夜更かしをする」「テレビを、観る」「飲み会に、群がる」「友人とダベルのが、何よりも好き」「時間をダラダラと、勉強以外(行事など)に使う」などなど。これらは、一般人には許されるが、受験生には関係がないことばかり。来年の合格までは、受験戦士として、面白くシャープに過ごしてほしい。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
国家機関(構成員)・地方公共団体の機関(構成員)の実質的な任命権者
(1) 国会議員                (全国民・43条1項など)
(2) 内閣総理大臣             (国会・67条1項)
(3) (2)以外の国務大臣          (内閣総理大臣・68条1項)
(4) 最高裁判所の長たる裁判官    (内閣・6条1項)
(5) (4)以外の最高裁判所の裁判官  (内閣・79条1項)
(6) 地方議会の議員            (地方公共団体の住民・93条2項)
(7) 地方公共団体の(首)長       (地方公共団体の住民・93条2項)
【注】
(1)この問題などは、“アッ”という間に出来るように。モタモタしては、いけない。
(2)万が一、間違ったら、条文にあたる。そして、「成川式」マトリックス六法【憲法】に、マークをする。次回は、絶対にミスらないと心に決める。
(3)この種の基本問題は、各科目にある。それらをすべて、押えてください。そうしないと、受験競争には、勝てないから。
▼「7科目・パーフェクト合格ゼミ(後期)」が、いよいよ9月28日(土)からスタートする。「刑法」(渡辺雄治先生)→「憲法」(わし)→「民法」(佐上武孝先生)→「刑事訴訟法」(渡辺雄治先生)→「民事訴訟法」(勝部泰之先生)→「行政法」(安達浩之先生)→「商法」(安達浩之先生)と続く。これで、来年の合格のための論文攻略は、完ぺきである。君が合格するため、オール・スターの先生に、ご指導いただく。「徹底的に論文を解き、書こう!」。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 難しい科目や難解な論点があれば、「スクール東京」の先生や、フォローゼミ、個別ゼミなどで質問してください。なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。さあ! 今日も“スコーン”と行こうよ! 絶対合格だ!!
▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。少しでも、プラスになられた方は、ぜひ、以下のバナーをクリックしてください。
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