憲法

【講座572】 講座571の解答 – 平成23年(憲法)、わしなら、こう解く!(解答編)

平成23年 新司法試験 短答式試験解説集 好評発売中!!
「成川式」平成23年(2011年)新司法試験 本試験問題 短答式


新司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 週半日の休みには、スコ───ンと野山に行ってくる。自然の空気を吸って、日ごろのモヤモヤを発散する。恋人でもいれば、申し分ないが・・・。そうもいかない人は、「将来の恋人」を想像すればよい。合格したら、その彼女(彼)に会いに行く。では、昨日の問題(平成23年・憲法11問・ア肢)について、「わしなら、こう解く」───。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、新司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
【解答】
(1)正しい。
(2)第1文は、正しい。「大日本帝国憲法下でも判例上民法第709条以下の規定による不法行為責任がある程度まで認められていた」については、受験生の誰でも完全に理解し暗記していない。もし、完全に理解し、暗記していたら、その受験生は、大変おかしい。旧憲法下の判例など、誰が知っているというのか。
したがって、この文は、「正しい」と推定される。もし、この文が誤っていたら、大変、下品な出題になる。試験委員は、そんなことはされない。
(3)第2文は、正しい。17条の不法行為とは、公務員の職務として行われるすべての違法な行為をいう。公務員の職務としての権力作用・非権力的な管理作用のすべてを含む。
(4)もっと詳しい説明は、「成川式・平成23年(2011年)新司法試験本試験問題・短答式」のp32と「成川式」マトリックス六法【憲法】(PHP研究所)のp161・p162を見てください。
───新司法試験・予備試験の合格を決める君よ! さあ、今日もいくか! 暑い中だが、やるぞ───。
【成川先生の合格語録】
「基礎論点は、完全に押える」
【ご相談について】
► スクール東京のいずれかの講座の受講を、ご検討中の方。
   ⇒ [無料個別ガイダンス](1時間:無料)
► スクール東京の講座の受講は検討していないが、新司法試験・予備試験の相談をしたい方。
   ⇒ [成川合格塾(個別相談)](1時間:4,000円 → 2,100円)
【体験受講について】
   ⇒ [ライブ通学・体験受講
   ⇒ [DVD通信・無料体験試聴

【講座571】 設問 – 平成23年(憲法)、わしなら、こう解く!(問題編)前のページ

【講座573】 新司法試験・予備試験の合格を決める君へ! 「レジャー・ランドの後なのに?!」次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    【講座396】 設問 – 理由を考える!

    新司法試験の受験生は、憲法の「統治機構」が弱い。論文にあまり出ないから…

  2. 憲法

    不逮捕特権

     (1)次の文章は、正しいか誤っているか。(2)理由も…

  3. 憲法

    11/20更新【講座1424】設問 – 「やさしいことを、確実に・・・。」 –…

    【通常8,000円 ⇒ ドカ――ンと無料!】● ※先着30名様限定…

  4. 憲法

    講座115【新司法試験ブログ】質問

    平成21年(択一・憲法)第5問肢イについて、答と理由を示せ。市立小…

  5. 憲法

    【講座726】 講座725の解答 – 「わしなら、こう解く」 – 君にとって…

    【イチ押しの書籍】「短答を論文的に解く」!この本で、同時合格が可能にな…

  6. 憲法

    内閣総理大臣

     「内閣総理大臣は、内閣の首長であって、国務大臣ではない」…

新刊情報:合格ノート民法 親族・相続 第4版

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2024年11月
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP