憲法の論点には、前段階(玄関と言おう)の事項を解決しないと後段階(居間と言おう)の事項に進めないものがある。
例えば、合理的期間論(玄関)をクリアーした事項だけが、事情判決の法理(居間)に進める。
そこで、「玄関→居間」の論点を、5つ挙げよ。
【注】
(1)司法試験・予備試験の合格を決める君よ!ものごとについては、すべて、まず、君の頭で考えることである。「誰かが言ったから」「テキストに、~と書いてあるから」「判例がいっているもの・・・」など、他者に振らない。
(2)「本物の勉強」をし、「堂々たる受験生」になってください。そして、今日のような、いいかげんな世の中を少しずつ、改良していってほしい。その際、私も協力したい。
───司法試験・予備試験の合格を決める君よ!さあ、今日も本物の「一日一生」をやる。いくぞ───。
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