刑法

傷害罪の共同正犯/サンタクロースの言葉(1)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!クリスマスのシーズンだ。赤い帽子に赤い服、真っ白なヒゲのおじさんは、聖ニック(通称・サンタクロース)。全世界の子どもたちの憧れの人。たぶん、古今東西で一番の有名人ではないだろうか。宗教を超えた超・超スーパー・スターである。そして、いい言葉を残している。

<サンタクロースの言葉(1)>
「人間は、世界から得たものを同じ量だけ、世界に返す義務がある」

▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!まったく、その通りである。“ニコッ”と笑うサンタさんは、鋭いことを言われる。
 それでは、刑法の問題を出します。


刑法No.31【設問】
 28-19肢2
 乙は,路上で,Aの頭部を殴って転倒させ,Aに脳挫傷の傷害を負わせたが,その直後に駆けつけた甲は,Aが乙の暴行によって倒れて苦しんでいることを知り,Aの抵抗が困難になっている状態を利用してAに暴行を加えようと考え,乙と意思を通じ,代わる代わるAの腹部を蹴り,腹部に打撲傷の傷害を負わせた。甲には,脳挫傷の傷害についても乙との傷害罪の共同正犯が成立するか。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!サンタの名言は、わが日本国憲法の本質にも、受け継がれている。前文・13条・14条や25条など。受験生の君も、合格後、この名言を、思い出してください。さあ!面白く一日一日を過ごそう!“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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