司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「受験は、一種の勝負である」。勝たないと、つまり、受からないと、何の意味もない。法曹ではないが、プロ・ゴルファーの青木功選手。70歳を過ぎた“世界のアオキ”は、今でも、シニアとして試合を続けている。そして、次の言葉を世に送る。
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<青木功選手、プロ・ゴルファーの言葉>
「72歳。まだ勝ちたい――。勝つことほど、面白いものはない」
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勝つということは、青木ゴルファーにとって、“生きる”ということだ。年令に関係はない。
では、刑法の問題を出します。
今回は、刑法各論の「共犯の罪数」がテーマです。
【設問】刑法No.9
共犯(幇助犯)の罪数処理に関する以下の ① ~ ⑤ の記述のうち、判例の見解に従って判断した場合、正しいものはいくつあるか答えなさい。
① 牽連犯の関係にある正犯の行為を2つ以上の行為によって幇助した場合には、その者には幇助罪が数罪成立する。
② 幇助行為を1回のみ行なった場合においても、正犯がそれによって数罪を犯したならば、その者には幇助罪が数罪成立する。
③ 幇助行為を数回行なった場合においては、正犯の実行行為が単純一罪を構成するにすぎない場合でも、その者には幇助罪が数罪成立する。
④ 正犯が複数人存在する場合において、正犯それぞれの罪を1個の行為によって幇助をした場合、その者には幇助罪が数罪成立し、これらは併合罪の関係に立つことになる。
⑤ 正犯の罪が科刑上一罪の関係にあって、それを1個の行為によって幇助した場合、その者には幇助罪が数罪成立し、これらは観念的競合の関係に立つことになる。
【注】
最決昭57年 2月17日(刑集 36巻2号206頁)を参照されたい。同決定の結論要旨だけでも覚えておきたいところである。
さあ! 今日も“ドカ――ン”と行くぞ! 絶対合格だ!!
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【成川先生の合格語録】
「勝つ(受かる)ことは、生きることだ!」
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Q:娘が、法科大学院の2年生です。すっかり学生気分で、同級生の友達の、花見会・食事会にウキウキと出かけて行きます。「勉強しなくていいの」と聞いても、「大丈夫。単位も全部取れた」「わたし、学年の成績が、結構上の方だから」と(千葉県、合格ネーム・WKさんの母)。
A:法科大学院の成績は、司法試験の合否と全く関係しません。ロー・スクールの現役学生の中には、来る2015年5月18日(日)の予備試験・短答突破に向けて、猛勉強している人もいます。大学の学部生の時のように過ごしている人と、いま必死で勉強している人とは、日一日、実力の差が開いていきます。彼女には、卒業後1年目の合格を目指し、趣味的な受験を止めるように、アドバイスしてください。
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