刑法

承継的共同正犯/サンタクロースの言葉(2)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!世界・国家や社会は、強者・弱者、富者・貧者にかかわらず、その構成員全員がいろんな調整をしながら、運営して行かなければならない。それも、宇宙がくれた地球を大切にしながらである。その際、現在の資本主義や民主主義が暴走してはいけない。このことに関係して、聖ニック(通称・サンタクロース)は、またも、いい言葉を残している。

<サンタクロースの言葉(2)>
「与えることで、貧しくなったものは、だれもいない」

▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!広い考えである。われわれ日本人も大きく思いをもって地球上で過ごしたいものだ。
 では、昨日の答えを示します。


刑法No.31
1 結論
 甲には,脳挫傷の傷害について乙との傷害罪の共同正犯が成立しない。
2 承継的共同正犯として,甲に,脳挫傷の傷害ついても乙と共同正犯となるか。
(1)前提(腹部の傷害について)
甲には傷害罪(204条)が成立し,乙と共同正犯(60条)となる。共同正犯の成立には,①共謀として意思の連絡と②正犯の意思,加えて③共謀による実行行為が必要であるところ、甲は①乙と意思を通じ,②自身も「Aに暴行を加えよう」つまり正犯意思をもって、③暴行という実行行為を行っているからである。なお、①共謀の内容が暴行に止まるとしても、③暴行行為が傷害結果を生じさせる危険を伴う以上、結果的加重犯としての傷害罪の共同正犯が成立する。
(2)問題の所在
脳挫傷の原因となった暴行は、乙のみが行ったところ、甲は,Aが乙の暴行によって倒れて苦しんでいることを知り,Aの抵抗が困難になっている状態を利用しようと考えたことから、甲に脳挫傷についても刑事責任を問えないか。途中で共犯者が加わった場合として、いわゆる承継的共同正犯の成否が問題となる。
(3)検討
ア 規範
承継的共同正犯は,原則,否定される。共同正犯(60条)は共犯(第11章)である。共犯の処罰根拠は,正犯を通じて法益侵害を惹起した点に処罰根拠がある(因果的共犯論)。したがって,すでに終了した行為について,法益侵害を惹起することはありえず、共犯としての処罰根拠がなくなるからである。
しかし、先行者の行為ないしその効果を承継してそれを利用した場合には、後行者は先行者の行為を通じて法益侵害を惹起したといえ、例外的に承継的共同正犯が成立する(中間説)。
イ あてはめ
脳挫傷の原因となった暴行行為はすでに終了している。したがって,甲に「Aの抵抗が困難になっている状態を利用しよう」という主観があっても,客観的に乙という正犯を通じて法益侵害を惹起したとはいえない。したがって、脳挫傷についての傷害罪には、甲に共同正犯は成立しない。
3 補足
承継的共同正犯は、いわゆる結合犯(数個の行為がそれぞれ独立の構成要件に該当し得るが、法規上一つの構成要件に統合されている犯罪・例:強盗強姦罪・強盗殺人罪)で、後行者が先行者の行為(暴行・脅迫)またはその効果(反抗抑圧状態など)を利用した場合に、成立を肯定しやすい。
傷害罪のように、個々の行為を原則どおり独立した構成要件ととらえる場合には、「先行者の行為を利用しよう」という意思があっても、因果共犯論からは承継的共同正犯の成立は否定されることに注意しよう。


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