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新司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 暦では、秋に入った。残暑はあるが、新司法試験・予備試験の受験界は、第2コーナーの真ん中である。しっかり、「基本力」をつけたい。
平成23年(2011年)短答・憲法の本試験問題を出す。新司法試験・第3問と予備試験・第1問のそれぞれ、ア肢(同じ問題)を、少し変形して出題した。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、新司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
【設問】
ア.「宴のあと」事件判決(東京地判昭和39年9月28日)は、いわゆるプライバシー権は私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利であるとし、公開を欲するか否かについては、一般人の感受性のみを基準にして判断するとした。
【解答】
明日、示します。
【注】
(1)新司法試験・予備試験の合格を決める君には、「短答を、論文的に解く」ことを勧める。短答の出題の意図と正解の理由等を理解して、答える訓練をしておく。
(2)解答と解説を暗記することは、しない。「暗記中心型」の勉強だと、ザルに水を入れるようなもの。学習効果はない。勉強すること(その時間、生きていること)が、むなしい。結果として、新司法試験3振や予備試験不合格。挙句の果ては、「受験難民」になり下がり、社会の隅に消えていく。
(3)新司法試験・予備試験の試験は、コツコツ理解型の勉強をすれば必ず、合格する。「暗記中心型」の人は、今からでも「理解中心型」の人間に変わる。まだ、間に合う。
───新司法試験・予備試験の合格を決める君よ! よく寝て、起きている間は、爆勉せよ。さあ、行くぞ───。
【成川先生の合格語録】
「受験難民に、ならない」
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