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司法試験・予備試験の合格を決める君よ! どうせ生きているなら、「本物の勉強」をしよう。そして、「本物の仕事」をする。それが、「本物の人生」、そして「本物の人間」である。
「何が本物か」は、各人の考えによる。休み時間に、少し考えてみてほしい。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。また、年末年始に開催される、以下の講座もお勧めである。
● 2011/12/29~2012/01/03開催:「短答を論文的に解く」講座(ライブ通学)
● 2011/12/29~12/31開催:「労働法」集中講座(ライブ通学/DVD通信)
● 2012/01/01~01/03開催:「倒産法」集中講座(ライブ通学/DVD通信)
● 2011/12/30開催:成川式!「短答マーカー」合格講座(ライブ通学/DVD通信)
● 2011/12/31開催:成川式!「論文マーカー」合格講座(ライブ通学/DVD通信)
● 2012/01/01開催:成川先生による「正月の叫び2011」(ライブ通学/DVD通信)
● 2012/01/02~01/03開催:成川式マトリックス「合格論文」書き方ゼミ(ライブ通学)
では、昨日の答えを示す。
【解答】
(1) | 【(広義の)司法権】 <76条1項> |
= | 【(狭義の)司法権】 <76条1項> |
+ | 【違憲審査権】 <81条> |
(2) | 【(広義の)司法権の範囲】 <76条1項> |
= | 【司法権の概念】 <76条1項> |
+ | 【(狭義の)司法権の範囲】 <76条1項> |
(3) | 【(広義の)憲法判断回避のルール】 <81条> |
= | 【(狭義の)憲法判断回避のルール】 <81条> |
+ | 【法律の違憲判断回避(合憲限定解釈)】 <81条> |
(4) | 【(広義の)租税】 <84条> |
= | 【(狭義の)租税】 <84条> |
+ | 【公課】 <84条> |
【注】
1.(3)の憲法判断回避のルールは、できなくてもよい。その他は、押えてもらいたい。
2.論点というものは、少し斜めからみると、よく理解できる。この設問は、その一種である。
3.憲法以外の科目でも、少し別の角度から、考えるのも面白い。やってみてください。
───司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 分からないことでも、考え抜くと、理解できることが多い。「考え抜く」といういいクセを、身につけてほしい。
さあ! 今日も走る! 「いくぞ」───。
【成川先生の合格語録】
「考え抜くクセを、つける」
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