憲法

今日は、山の日/新渡戸稲造の言葉(2)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!今年から、新しい祝日が増えた。人間は何か求めて、登る。その目標は、いったい何であろうか。それは、人それぞれに異なる。明治・大正時代の教育者、新渡戸稲造にとべいなぞうは、若者が求める目標について、悟している。


<新渡戸稲造の言葉(2)>
「若者が追求しなければならない目標は、物や知識ではなく、名誉である」


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!自分が経済的に得することやそのための知識を得ることは、大切ではあるが、最上位の目標ではない。新渡戸は、人が追い求めなければならない最上位の目標とは、道徳的な尊さが他人に認められ、評価されるのであるとする。名誉を得るために、いつも考え心豊かな人間になることである。
 では、昨日の答えを示します。


憲法【解答】No.258
憲法59条1項の「特別の定」
(1)予算法形式説
①両議院の可決がなくても法律が成立する場合

ⅰ衆議院と異なった議決をしたときや議決をしなかったとき、衆議院の可決のみで足りる場合(60条2項)
ⅱ参議院の緊急集会の可決で足りる場合(54条2項・3項)

②両議院の可決があっただけでは、法律が成立しない場合

ⅰ地方公共団体の住民の投票を要する地方特別法の場合(95条)

(2)予算法律説
①衆議院の優越の場合
ⅰ権能の範囲の場合
   予算の先議権(60条1項)
ⅱ議決の価値(効力)の場合
   予算の議決(60条2項前段・後段)
【注】
(1)この設問は、司法試験「短答」平成28年19問イ肢を基にしたものである。
(2)このところ、この程度の、小さな論点が出るようになった。「統治」の問題は、条文解釈なので、必ず正解できる。しっかり、勉強しておきたい(「統治」は、満点がとれるから)。
(3)予算法形式説(通説)と予算法律説における59条1項・60条の条文解釈をしっかり押さえてください。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!他人から「立派な人だ」と認められるために、まず、「考える」ことから始めよう。その後に、「知識」や「技術」を習得したい。もちろん、小リッチになることも、忘れてはならない。新渡戸がいうように「名誉」から始まって「思考」「知識」「技術」「小リッチ」という順番を間違えないようにしたい。プロフェッショナルになる君は、心豊かな、専門家になってほしいものだ。それが、「名誉」というものである。
 さあ!明後日はいよいよ「お盆の叫び」!暑い中、心を強く、知見を磨く。そのために“ドカーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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