憲法

講座74【新司法試験ブログ】たまには、電車の中で勉強する。

大都市では、環状線の途中で、勉強をしたり、終点駅まで電車に乗ったまま、勉強をしたりしてみる。これが、けっこう能率的なのである。電車の揺れが、脳に適度な刺激を与えてくれる。疲れたら外の景色が見られる。
受験生のみなさん、マンネリ気味になったとき1度、試してみてほしい。
ワシも受験生時代は、よくやったもんです。今もこのクセを続行中である。車中では、必ず仕事や研究をしている。あの芦部信喜先生もやっておられた。


「平成22年(2010年)現行(旧)司法試験」まで、あと59日
「平成22年(2010年)新司法試験」まで、あと62日
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昨日の解答】
正しくない。誤っている。
<実質的理由>
(1)「エ」の文章だけで判断すると、正しい。
(2)本肢は、次のように区切られる。
  エ.この決定は、[宗教上の行為の自由は、(内心における信仰の自由が最大源尊重されるべきものであるのとは異なって、)公共の福祉の観点からする合理的な制約に服すべきものである]とした。
<形式的理由>判例では、このように述べていない。
<注>
(1)「エ」は、文章そのものは正しいが、判決では述べていないだけである。ただし、「エ」を解かなくても、「2」が正解だとわかる。万が一、「エ」で引っかかった場合、「エ」が正しいとすると正解肢が「2」「3」「6」の3つになる。したがって、「エ」は形式的には、まちがっていることになる。
(2)本肢だけをみると、覚えていなければ、正解できない。この種の「暗記していなければ、解けない問題(肢)」は、アプローチしなくても、正解できる。択一の問題は、このように作られている。
(3)不明な肢は、「△印」をして、次に進む。そして、正解にたどりつくこと。


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