【本試験直前!】
平成26年 司法試験・予備試験「短答」出題予想答練
● ライブ(通学/ネット電話) : 2014年4月26日(土)
10:30~13:00民事系科目/14:15~15:45公法系科目/16:30~18:00刑事系科目
● 通信(答練) : 2014年4月24日(木)より発送開始 ※ご入金確認日の翌日発送
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 司法試験・予備試験の本番が近づくにつれ、受験生が焦り、元気がなくなることが多い。そこで、わしは考えた。受験生が元気を出す方法を。まず、基本ノウハウと応用ノウハウがある。応用ノウハウの1つには、「分かる」という作業がある。ある論点が難しく、いくら考えても解答できない場合。その後、ふとした瞬間に理解できることがある。「アッ、分かった」と悟ると、脳が喜ぶ。頭の細胞が、“ニコッ”とするのである。しばらくすると、段々と元気になる。頭から足の先まで、清い水で洗われたようになる。そんな経験を、今日の問題で体得してください。
【設問】
政教分離原則に関するウの記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、正誤を示せ。理由も、付記しなさい。
ウ.憲法第20条第1項後段にいう「宗教団体」とは、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指す。したがって、例えば戦没者遺族の相互扶助・福祉向上と英霊の顕彰を主たる目的とする団体が行う宗教的行事に対し、ある市が援助を与えたとしても、その援助は目的効果基準を用いるまでもなく合憲である。
【注】
(1)この問題は、司法試験(憲法)「短答」の本番問題。その趣旨は、司法試験(憲法)「論文」でも2012年(平成24年)に出ている。政教分離原則・目的効果基準を適用する場合の「主体」に関するものである。これについて、基本書や判例において、正面から論じたものはない。
(2)ただし、司法試験(憲法)「論文」の2012年(平成24年)の「試験委員コメント集(スクール東京出版)」(以下、「コメント集」とする)では、「宗教団体」について、ハッキリ記述するように書かれている。
(3)「論文」勉強をする場合、全科目において司法試験・予備試験の本試験問題と「コメント集」を対照させながら、考えていく。そうすると、次第次第に出題論点の関連が分かってくる。司法試験の「コメント集」は、各科目とも十分な分量で説明されている。予備試験の場合も、年々、「コメント集」の内容が、詳しくなってきた。このことは、受験生の勉学上、望ましいことである。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! ムダの少ない勉強をして、早めに合格しよう。そして、日本社会の各方面における“迷走”を、改善してください。同時に、君も小リッチになってほしい。
さあ! 今日も“ビシッ”と行こう! 絶対合格だ!!
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Q:息子が、今年3回目の司法試験を受験します。他の予備校の論文模試が、4月中旬ですべて終了すると聞き、4月下旬から5月上旬までの期間も、短答式試験を解いたり、論文の答案を書いたりする必要があると思いました。「スクール東京」で、試験の直前期に受けられるような模擬試験は、やっておられますか。息子を行かせたいです(神奈川県・JTさんの父)。
A:直前期の答練でしたら、「平成26年 司法試験・予備試験「短答」出題予想答練」と、「追い込み!「系統別」短答過去問アレンジ答練 & 論文過去問答練 + 解説ゼミ」があります。短答・論文とも、平成25年までの出題傾向から、出題が予想される問題を割り出して作ります。短答は、間違えた問題を復習することで最後の知識の穴埋めになります。論文の添削は、担当講師が素早く・丁寧にしてくれます。
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