憲法

【講座831】 講座830の解答 – わしなら、こう解く – 「とりあえず、ビールならいいか・・・」

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司法試験・予備試験の合格を決める君よ! この時期になっても、分からない問題が出てくる。それを、「時間がないから、とりあえず、覚えておこう」とすることは、厳禁。不明点を暗記していったら、きりがない。また、多くの項目や、長文を分かりもせず、頭に入れられるものではない。理解してから、覚えよう。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
(1)憲法は、法律に対して、法的拘束力をもつ。改廃も、できる。したがって、法律は、憲法に従わなければならず、違反できない。もし、違反したら無効になる。
(2)憲法は、法律に委任(授権)できる。法律は、受権するのみである。
【注】
(1)しっかり、理解しておいてください。
(2)憲法が法律より上位であるかどうかの決定基準は、自分で考えてください。
(3)自分の頭で、考えていくと、勉強が面白くなります。そして、一度、理解したら、ちょっとやそっとで、忘れない。だから、暗記の必要性は、少なくなる。
(4)ところが、暗記にだけ頼っていると、いつまでたっても、本質が分かってこない。「暗記だけ」は、3振の一大特色になる。
───司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 理解もせず、いたずらに覚えるなんて、とても人間のやることではない。昔、ヨーロッパの偉い思想家が、「人間は、考える葦である」といった。人間は葦のように、弱い存在だが、考える力があるから、強くなれるのである。君は、現代のプロフェッショナルになるのだから、「考える受験生」になってもらいたい。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
司法試験・予備試験の合格を決める君よ! さあ、今日も、面白く「スコ───ン」と行くぞ。絶対合格だ!
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