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司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! この時期は、「基本」と「過去問」を連動させながら、勉強する。それも、じっくりと。本当の地力をつけたい。「短答」や「論文」の中で、分からないところを時間をかけて考える。図や表に書いて、解く。今日やっていることが、来年の5月に花を開かせるのである。
では、昨日の答えを示す。
【解答】
(1)「天皇は、1ダース」とは、天皇の国事行為は1ダース(12項目)あることをいう。
(注)13項目としてもよい。
(2)天皇の国事行為の内容
① 委任行為
4条2項「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。」
② 任命行為
6条1項「天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。」
6条2項「天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。」
③ 7条に列挙された行為
1号「憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。」
2号「国会を召集すること。」
3号「衆議院を解散すること。」
4号「国会議員の総選挙の施行を公示すること。」
5号「国務大臣及び法律の定めるその他の官史の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。」
6号「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。」
7号「栄典を授与すること。」
8号「批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。」
9号「外国の大使及び公使を接受すること。」
10号「儀式を行ふこと。」
【注】
(1)この問題は、「短答」では必出である(「論文」では、出ない)。理解して、暗記しておく。
(2)天皇のところで、点を落とすと、痛い。初心から、一発合格する人は、必ず出来るからである。条文に書いてあるので、絶対にものにしたい。
───司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 司法試験・予備試験とも、「みんなが出来るところは、必ず取る」「みんなが出来ないところは、取らなくてもいい」。ところが、不合格者は、みんなが出来るところで、取りこぼしをやる。これでは、差がつく。難しいところは、落としても、そんなに差がつかない。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! さあ! 今日も「スコーン」「スコーン」と行くぞ。絶対合格だ!!
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