Q:新司法試験の論文について、教えてください。
2009年(平成21年)公法系・憲法の設問1の考え方は、どうすればいいですか。
[設問]
1.あなたがたばこ会社であるT社から依頼を受けた訴訟代理人であった場合(T社からの相談内容については、資料3参照)、損害を回復するためにどのような訴えを起こしますか。2つの訴えを挙げなさい。そして、訴訟代理人として、警告表示法に対して憲法に基づいてどのような主張を行うか、述べなさい。
A:(1)まず、「国家賠償請求の訴え(憲法17条、国家賠償法1条)と損失補償請求の訴え(憲法29条3項)を起こす」ことを書く。
2つの訴訟の内容を、ゴタゴタ述べる必要はない。
「2つの訴えを挙げなさい」と出題されているからである。
(2)次に、警告表示法を中心に、訴訟代理人としての立場を述べる。
警告表示法が、国家賠償請求の訴えと損失補償請求の訴えにどのように関係するかを論述する。
この際、「警告表示法に対する主張」をベースに文章化する。「訴訟代理人として、警告表示法に対する主張を、次のように行う」という一文を入れたい。
受験生のほとんどの答案は、国家賠償請求訴訟と損失補償請求訴訟だけを表に出しすぎ、「警告表示法への主張」が陰にかすんでしまっている。これでは、困る。問題文を、よく読んでもらいたい。
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