司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 平成26年司法試験合格者2人による「論文個別指導」「個別相談」と、2014年11月23日(日・祝)に開催する司法試験・予備試験「名古屋ゼミ」~憲法・民法短答対策~のお申し込みの締め切りが、本日2014年11月20日(木)である。来年、合格するために、“スコーン”とご参加ください。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 20代という若いときに、ものごとの「本質をつかむ」訓練をしておくと、その後の人生が、“カラーフル”になる。30代・40代・50代になっても、ほぼ同じことがいえる。ただし、年を重ねて行くと、よいことのための訓練など、おっくうがるので、困るが・・・。
では、昨日の答えを示します。
【解答】憲法No.238
被選挙権と立候補の自由の関係
(1)被選挙権とは、選挙される資格をいう。
(2)立候補の自由とは、憲法上、認められた人数で、選挙に候補者として自由に出馬することをいう。
(3)被選挙権は、選挙される「資格(権利)の側面」の概念であり、立候補の自由は、選挙に出馬する「権利行使(行動)の側面」の概念である関係にある。両者とも、選挙権とは表裏の関係である。
【注】
(1)司法試験・予備試験の論文答案上では、同じものとしてよい。例えば、「被選挙権および立候補の自由」と書く。
(2)イメージとしては、被選挙権は総論( ㋑ 親分)、立候補の自由は各論( ㋑ 子分)とみてよい。※㋑とは、イメージのこと。
(3)「論文」において、「選挙権」は司法試験・平成22年、「立候補の自由」は予備試験・平成25年に出題されている。「短答」では、“銀座通りの問題”だ。
(4)本問は、「人権」の問題であった。「権利」の問題については、いつか話そう。急いでいる人は、今、わしが講義した司法試験・予備試験「7科目・パーフェクト合格ゼミ2015」憲法の通信講座を受講すると、よく分かる。
(5)憲法の試験委員は、司法試験・予備試験で「権利と人権を区分して、論じてほしい」と何回も何回も言われている。受験生の諸氏も、もうそろそろ、試験委員の趣旨を理解してもらいたい。
それは、「考える」ことである。考えて、考えて・・・。そして、何かをつかむ。それでいい。司法試験・予備試験の合格者も、大・学者もパスカル先生も、みんな「考える」ことを実行したのである。君も、考える。その後は、少し暗記してください。それで、“ビシッ”と決まる。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! さあ、今日も“バシッ”と、または“ジックリ”考えよう! やるぞ! 絶対合格だ!!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
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【成川先生の合格語録】
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