憲法

【講座1194】 講座1193の解答 – わしなら、こう解く – 「本当に、受かりたいなら・・・」

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 試験委員が司法試験「試験委員コメント集」憲法の中で、よく「憲法訴訟」感覚とか、憲法センスといっておられる。このセンスを磨くことが、合格の最大のポイントである。理解や暗記をするときに絶えず、心得てもらいたい。憲法センスがない人は、憲法をいくら勉強しても、実力が伸びない。何年やっても、合格しない。このことは、民法から選択科目に至るまで、すべて同じである。要は、法的センスを磨くべきということである。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
「憲法訴訟」感覚が問われる場合
<例1>
平成23年の問題における、「試験委員コメント(出題趣旨)」
「営業の自由とプライバシーの権利との比較衡量において、前者が優位することを説得力を持って論証することは、容易ではない。この点では、言わば『憲法訴訟』感覚が問われているといえるであろう」。
<例2>
平成23年の問題における、「試験委員コメント(採点実感3)」
「X社の主張で『表現の自由』を記載せず、『営業の自由』あるいは『ユーザーの知る権利』のみを記載する答案が、相当数あった。原告にとってどちらを主張するのが望ましいか検討する観点が欠けているように思われる。原告の主張としてわざわざ『弱い権利』を選択するセンスの悪さは、結局のところ訴訟の当事者意識が欠けていることに結び付くように思われる」。
【注】
(1)「憲法センス」が必要なことは、毎年のように試験委員から指摘されている。それを汲み取り、基本知識とブレンドして、本番問題に臨むのである。「憲法センス」というノウハウと基本知識という二本柱を習得することで、合格できるのである。
(2)もちろん、他の科目においても、同じことが、いえる。
(3)本番が近くなればなるほど、本質的な勉強をしてください。そうすると、合格というものが“確実”になり、“絶対的”になるのである。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 残された日々。「ここまで、やるか」というところまで、“爆勉”してください。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
さあ! 今日も“ビシッ”と行くぞ。絶対合格だ!
【成川先生の合格語録】
「まともに、試験委員のいうことを、聞く」
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成川豊彦先生へのメール]を承っております。

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