民法

司法書士受験生も、“体系別”を

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 司法書士を受験している女性が、“体系別”の「平成27年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集」民法 I(総則・物権)を購入された。司法書士試験なのに、司法試験・予備試験の科目まで、やられるというのは、たいしたものだ。合格を、祈りたい。彼女が、「スクール東京」に次のコメントを寄せてくれました。
「司法書士資格取得を目指しています。成川先生のブログを見て、毎日気合を入れて頑張っています。いつも勇気を頂き、有難うございます」。
では、民法の問題を出します。
【設問】民法No.5
無権代理人が、本人を相続した場合の無権代理行為の効力について、受験上は、「当然に有効とはならない」との見解(「資格併存説」)を採用する。
この見解を採用する理由を、条文を出発点として、説得的に述べなさい。
【注】
(1) 民法総則で勉強する、著名な論点である。既に何度か書いたことのある人も多いであろう。しかし、法律論に基づく説得的な理由を展開することができているか、確認してほしい。
(2)条文を出発点として、理由を示す意識は、民法に限らず、非常に重要である。

――――――――――――――――――
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! “体系別”の「平成27年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集(スクール東京出版)」は、民法に限らず、憲法など他の科目も、他の資格試験・受験生の人から求められることが多い。法学の科目は、試験が違っても、勉強方法は同じである。だから、参考にするのは、賢い。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 秋晴れの日が、少しずつ増えてきた。ここで、“スコーン”と一気に“爆走”しよう! 絶対合格だ!!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
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【成川先生の合格語録】
「短答(択一)は、“体系別”で決める!」
【家族からのレター】 ※お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
Q:孫息子(27歳)が、都内で一人暮らしをしながら、司法試験の受験をしています。9月の終わりに、高熱を出して、寝込んでいたようです。彼の両親である、私の息子夫婦に、「かわいそうだから、一度、様子を見に行ってあげたら」と言いました。しかし、息子夫婦は「風邪ぐらい1人で対処できなかったら、資格なんて取れない」と、関心を持ちません(茨城県・RJさんの祖父)。
A:彼の体調不良の原因は、おそらく食事です。息子さん夫婦は、彼の食生活について、一度確かめに行かれた方がいいでしょう。東京の食産業、特に安物は“見た目・重視で、中身・ガラクタ”。味だけが濃く、食材の品質は二の次。塩・胡椒・甘味に騙されて、空腹を満足させていると、極端に栄養が偏り、勉強に回す体力が保てなくなります。彼の自宅へ行き、いい食材を使った家庭料理を食べさせてあげたら、それだけで元気が戻ります。ぜひ、関心を持ってください。“受験生への投資”が“家計の浪費”にならないように。
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