民法

ブログ愛読者に、合格を!

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 昨日、司法書士試験の女性受験生から、コメントをもらった。「みんな、がんばっておられるのだなあ」と思います。彼女は、わしのブログの愛読者でもある。この女性受験生をはじめ、全国各地のみなさんに、わしが毎日、書いている2つのブログ(合格ブログ~成川豊彦日記~司法試験・予備試験ブログ)を読んでいただいている。ありがたいことです。「事実を、キッチリ伝えたい」というコンセプトは、変わりません。わしは、“いい加減”が嫌いなので・・・。
では、昨日の答えを、示します。
【解答】民法No.5
<無権代理人が本人を相続した場合の、無権代理行為の効力>
相続により、被相続人に帰属した一切の権利義務が、相続人に包括的に承継される(896条本文)。
そのため、無権代理人は、本人の権利義務を包括承継し、無権代理人たる権利義務と本人たる権利義務を併せ有することになる。
したがって、その地位の融合は生じない。
よって、無権代理行為は当然に有効とはならない。
【注】
(1)「資格融合説は妥当ではない。したがって、資格併存説を採用すべきである。よって、無権代理行為は当然に有効とはならない。」という理由を展開する人が多いのではないか。しかし、この理由は説得的ではない。なぜなら、「資格融合説が妥当でない」と述べただけで、資格併存説を採用する積極的な理由が示されていないからである。
(2)相続が生じた場合について問われているのだから、相続の効力について定めた条文を検索する。暗記した知識のみに頼らないことが大切である。
(3)法的な問題点の解決の手段は、当然、法律論でなければならない。条文とその趣旨、基本概念(民法であれば、私的自治の原則等)を、意識しよう。

――――――――――――――――――
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 司法試験・予備試験に限らず、受験するということは、“単に勉強している”だけに止まらない。その周辺・表裏にある君の人生を生きているのです。人生を大切にするように、受験テキストや“体系別”などの過去問集の1ページ1行も大切にしてください。そうすると、“合格の神様”に認められて、早期に合格できます。
(注)“体系別”とは、「平成27年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集(スクール東京出版)」をいう。
さあ! 今日も“太陽の神様”“合格の神様”そして、周囲の人に感謝して、“スコーン”と勉強しよう! 絶対合格だ!!
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Q:予備試験を受験中の妹が、います。大学3年生です。「将来は、自分の法律事務所を、持つ」というのが夢で、頑張っています。ただ、生理痛がとても重く、動けなくなることがしばしば。先日も、都内の私立大学に電車で通学する最中、ひどい腹痛に襲われ、やむなく途中下車。駅員の人におぶってもらい、医務室で手当を受けるということがありました。なんとか、ならないものでしょうか(神奈川県・NUさんの姉)。
A:重たい生理痛に悩む、女性の受験生はたくさんいます。改善方法として、私は、とっておきの「天然水」を勧めています。深い山奥の洞窟から湧き出る清水で、ミネラルを多く含み、甘味があります。2ヶ月この水を飲めば、体を構成する水分を天然水由来の良質なものに変えることができます。水を飲んで、「生理痛が、軽くなった」という声を、たくさん聞きます。弁護士の先生も飲んでおられて、「体の調子がよくなった」と言っておられますよ。
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