憲法

プレテスト8-エの解答

正しい。

【理由】
① 「内閣総理大臣臨時代理という地位は、憲法が明文で定めているものではない。」

② 「臨時代理」という地位は、常時、必要とするものではない。内閣という統治機構における基本的な地位ではない。したがって、「国民と国家に関する基本法」である憲法に、明文で定めるべき性質の地位ではない。

③ 内閣総理大臣は、内閣における基本的地位(首長)であるから66条1項で規定している。同じように、国会における議院の議長は、議会における基本的地位なので、58条1項に規定している。副議長や議長臨時代理は、議会の基本的地位ではないので、憲法上の規定はない。さらに、最高裁判所の長たる裁判官(長官)は、最高裁判所における基本的地位なので、79条1項に規定している。副長官や長官臨時代理は、最高裁判所の基本的地位ではないので、憲法上の規定はない。

【注】
① 「考えて、勉強すると、楽しい」「そして、暗記すべき量が激減する」。このことを知ってほしい。

② 「暗記コンテスト型」「自動販売機型」ではなく、「理解思考型」「本物人間型」になりたい。

▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、私が記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へクリック、ありがとうございます

また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。

———————————————

【正しい日本語の書き方】

「どのように書けば、よいか」
「説得力のある文章の書き方とは」

読者の皆様の要望に応え、スクール東京では、
このたび「正しい日本語の書き方」を出版しました。

(Discover〈ディスカヴァー〉より、定価1,500円〈消費税別〉)

文章の書き方のノウハウ満載です。
書店やネットで、ぜひ、ご購入を。

http://amzn.asia/d/fMZhWIH

【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
メールマガジン登録
フェイスブック
ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に成川先生・講演のご依頼」まで。

【2018年10月19日(金)発売!】
「悪文・乱文から卒業する 正しい日本語の書き方」が、Discover21様から発売となります!増補改訂で、更に使いやすくなりました!https://amzn.to/2E377oF

プレテスト8-エ前のページ

制度的保障・公共の福祉次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    司法試験・平成29年論文憲法の解答/出光佐三の言葉(2)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人間社会では、…

  2. 憲法

    講座88【新司法試験ブログ】講座87の解答

    (1)(経済的自由)に対する(精神的自由)(2)(他の自由・((ま…

  3. 憲法

    【講座810】 講座809の解答 – わしなら、こう解く – 「人前でやるも…

    【「書籍」フェア(半額・20%OFF)のお知らせ】直前期!受験生応…

  4. 憲法

    よい論文答案用紙

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 今、司法試験・予備試験の短答…

  5. 憲法

    国会・内閣・裁判所 / 与謝野晶子(文人)の言葉(1)

    ―――――――――――――――――― ● 年末年始集中!短答「点…

  6. 憲法

    【講座1228】 設問 – わしなら、こう解く – 「今、一番にやることは・…

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 本番が近づくとともに、気候が…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

新刊情報:令和6年(2024年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2025年12月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP