憲法

講座39【新司法試験ブログ】暗記ガンになるな

受験生と話をしていると、「新司法試験」「旧司法試験」両方とも暗記に頼って勉強している人が、もの凄い多い。例えば、暗記カード、論証パターン集などを丸暗記している人がいる。これは、むなしい。もし、膨大な司法試験の項目を全て暗記するとしても、それは、不可能だ。
暗記コンテスト、1位の人でも、難しいだろう。まして、暗記コンテストに出ることもできない人は、尚更だ。
暗記をやめて、理解中心の勉強方法に変える。理解することのプロセスで、項目が定着することが多い。それが、記憶される。あとは、理解項目を確認するために、少し暗記するだけだ。
合格のパターン。「暗記100%・理解0%」は不合格、「理解80%・暗記20%」これで合格。暗記暗記と脳がガン細胞に犯されないことである。


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理解することが暗記につながる!


(注)(前回の答)56条2項の「特別の定ある場合」とは、憲法の明文上、次の5つの場合だけである。
  (1)資格訴訟の裁判で議員の議席を失わせる場合(55条但書)
  (2)両議員の会議で秘密会を開く場合(57条1項但書)
  (3)両議員で議員を除名する場合(58条2項但書)
  (4)衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案を衆議院で再び議決する場合
    (59条2項)
  (5)憲法改正の発議の場合(96条1項)
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