憲法

【講座824】 講座823の解答 – わしなら、こう解く – 「そこに、日本語がある」

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司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 条文にしても判例にしても、そこに使われている日本語を、大切に取り扱いたい。日本語の意味・使われ方などを理解すれば、書いてあることが自分のものになる。これは、楽しい作業である。もちろん、試験合格に直結する。では、昨日の答えを示そう。
【解答】
憲法上の「罷免」と「弾劾」の違い
1.憲法上の「罷免」とは、公権力が公務員を一方的に免職することをいう(64条1項・2項、78条)。
憲法上の「弾劾」とは、訴追委員会から罷免の訴追を受けた裁判官を特別裁判所で裁判することをいう(64条1項・2項、78条)。
2.両者の違いは、
① 「罷免」の後、「弾劾」があること。 ② 「弾劾」は、特別裁判所である弾劾裁判所で行うことである。㋑両者の違いのポイントは、免職ということについて、裁判(所)が関係するかどうかである。
※㋑ とは、イメージのこと。
【注】
(1)罷免のために、通常の裁判所で分限裁判をすることがある。
(2)弾劾裁判と分限裁判の違いは、自分で調べてください。
(3)時間があったら、① まず、「短答」過去問の問題文を、ゆっくり読んでください。小さな宝物が、たくさん散らばっている。 ② 次に、「論文」過去問の「試験委員コメント集」を、じっくり読む。試験委員の出題意図が、段々と分かってくる。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
───司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 君は、「心・頭・体」を鍛え、今の勉強や仕事に当たってほしい。そうすることによって、実力がアップし、確実合格できる。では、今日も面白く走る。
【成川先生の合格語録】
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