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【講座859】 講座858の解答 – わしなら、こう解く – 「この一瞬を・・・」

あす開催!】 ※2,100円(1回完結・90分)
司法試験・予備試験「超直前」成川豊彦先生による「平成24年(2012年)合格精神確立講座」


司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 司法試験まで、あと12日。予備試験・短答式試験まで、あと16日。一日一瞬を大切にしてください。ただし、勉強ばかりしてはいけない。休み時間と睡眠は、しっかり取る。その他は、「爆勉」する。いくぞ───。
では、昨日の答えを、示します。
【解答】
(1)内閣総理大臣は、所掌事務について、閣議にかけて決定した方針がない場合、独自の見解の下で、指揮監督できない(72条)。
【理由】
① 内閣総理大臣の職務権限を、超えているからである。
② 内閣の明示の意思に反しない限りの場合なら、指揮監督できる。
(2)指導・助言(指示)は、できる。
【理由】
内閣総理大臣の指揮監督は、強い拘束力がある。しかし、指導助言(指示)は、拘束力が弱い。
【注】
(1)この問題は、受講生の質問から作ったものである。わしは、受講生のみなさんに鍛えられる。質問に答えるため、勉強する。そうすると、脳が活性化する。だから、若さを保てるのである。「ありがたいことです」。
(2)みなさんの質問は、100%答えます。いつでも、どこからでも、質問を出してください。即答するので・・・。
(3)若い君が、不明点が分かり、合格して行くことが、わしの楽しみである。君は、一日も早く受かって、立派なプロフェッショナルになってください。
───司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 自己価値を上げて、本物のプロフェッショナルになってください。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
さあ、今日も行くぞ! 絶対合格だ───。
【成川先生の合格語録】
「爆勉する」
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