司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「よい質問をする人は、受かる」。これは、古くから受験界で言われている。受験生は、勉強すればするほど、疑問点が出てくる。それを、放ったらかしにすると、実力はアップしない。逆に、先生に“キチッ”と質問して、回答を得られると、学習能率が上がる。今日は、そんな一例を設問として、出します。
【設問】
「2014年4月2日の司法試験・予備試験ブログで、選挙の内容の原則につき取得時、取得後の原則の位置づけは解りました(成年者による普通選挙→平等選挙)。では、もう一つの選挙の内容に関する原則である直接選挙は、どう位置づけられるのでしょうか? 平等選挙の後にさらに、→直接選挙と言うことでしょうか? 平等選挙の原則が記載されていなかったので、気になりました。お教え下さい」。
【注】
(1)受験中の君は、「分からない項目を、そのままにしては、いけない」。すぐ、自分で受験資料を調べる。そして、考える。
(2)どうしても分からないときは、「スクール東京」に質問カードを出してはどうですか。合理的期間に回答してくれます。
(3)不明点を放置して、次の関連項目に進むのは、よくない。
(4)本問については、「成川式」マトリックス六法【憲法】(PHP研究所)P147か司法試験・予備試験「論文合格ノート」憲法【人権】P61を見てください。この機会に、「憲法上の選挙に関する原則」を、押さえておきたい。「短答」「論文」には、過去に出ていますが、これからも出る可能性が大です。
さあ! 今日も面白く机に向ってください。“スコーン”と“爆勉”しよう! 絶対合格だ!!
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【成川先生の合格語録】
「質問を解決すれば、合格する!」
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Q:司法試験の受験をしております、息子の母です。「憲法が、短答も論文も、ぜんっぜん分からない」と悲鳴をあげております。何かよい教材を、ご紹介ください(奈良県・JOさんの母)
A:それでしたら、司法試験・予備試験「論文合格ノート」憲法【人権】 と 【統治】(スクール東京出版)という教材がいいですよ。つい最近、出来上がりました。自学習でどうしようもない場合には、私が、まず短答から個別にしっかりとお教えします。
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