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(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)
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平成25年(2013年)司法試験・予備試験の合格へ!「7科目・パーフェクト合格ゼミ」
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司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 毎日を面白く感じると、勉強も能率が上がる。机に向かうことを、「苦しい作業」とみなさない。1流になるための「楽しい作業」とみる。勝利を現実にするために、毎日毎日、楽しく面白く感じ、行動する。それでは、昨日の答えを示します。
【解答】
選挙権に関する必須の憲法上の条文
(1)15条1項(公務員の選定・罷免権)
(2)15条3項(普通選挙の保障)
(3)43条1項(両議院の組織)
(4)44条但書(議員及び選挙人の資格)
【注】
(1)この問題は、必ず出来ること。「受験常識中の常識」だから。憲法に限らず、各科目とも、この種の「受験常識中の常識」は、必ず押える。
(2)あとは、少し論理力を出せば、司法試験・予備試験は必勝である。この常識的なことをやらず、いたずらに難しい問題や予想問題というジャンク問に手を出す───これは、いけない。
(3)ジャンク問をやっても、本番での点数は伸びない。ムダな時間も、かかる。君は、「シャープな勉強」だけをする。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 難しい問題も面白いこと(旅行・恋愛・ビジネスなど)に例えて、考える。そうすると、すぐ解ける。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
さあ! 今日も「バシッ」「バシッ」と行こう。絶対合格だ!!
【成川先生の合格語録】
「難問も、面白く考える!」
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