憲法

司法試験(論文)の本試験問題の読み方

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 論文対策に困っている人は、本試験問題の読み方を、じっくり研究する。試験委員が、意図している題意に沿って論述すれば、合格点をもらえる。多少、題意からぶれた内容でも、近時、合格することが多い。
今日は、論文本試験問題の読み方の一例を示したい。昨日の設問に対する解答の中に、エキスを含めた。
【解答】
2013年(平成25年)司法試験・論文(憲法)

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【設問1】
あなたがAの訴訟代理人となった場合、2つの不許可処分に関してどのような憲法上の主張を行うか。
なお、道路交通法に関する問題並びにB県各条例における条文の漠然性及び過度の広汎性の問題を論じなくてよい。
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「なお書きの文章」から、読み取る内容
(1)道路交通法に関する問題では、明確性の原則については、述べない。
(2)B県立大学教室使用規則に関する問題では、明確性の原則について、述べてよい。
【注】
(1)B県立大学教室使用規則は、1.5行しか規定されていない。論文作成において、論述することが少ない。内容的にも、明確性の原則について、論述できるものである。
(2)【設問1】の「なお書きの文章」には、B県立大学教室使用規則についての注意書きはない。本番で「コレだ!」と“ピン”とくること。
(3)(1)(2)のことを、興奮した本試験会場で気づくには、日ごろからの注意力がいる。5色マーカーの協力が、ぜひ必要だ。
(4)「スクール東京」が出している「試験委員コメント集」は、試験委員の題意が、分かりやすく読めるように、編集されている。じっくり、読みたい。
(5)試験問題を、“恋人”のように取り扱うと、相手も「ここを、気づいてほしい」「素直に読んでもらうと、うれしい」と言っている。
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司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 今年、勝負を決める人は、トコトン“爆勉”する。来年の合格を決めている受験生は、計画通り、コツコツ進める。直前に焦らないために。さあ! 受験生である君は、「今日を、一生けん命、生きる」。そうすれば、道が開ける。その道の上に、“合格”がある。さあ! 今日も“スコーン”と行こう! 絶対合格だ!!
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A:それでしたら、私が、論文の最終チェックをやります。形式を整え、上手な表現のコツをお教えします。また、「スクール東京」では4月下旬まで、「論文 過去問 答練(ライブ/通信) + 論文 過去問 解説ゼミ(ライブのみ)」をやっています。本試験の論文過去問を各科目2時間で解き、解説ゼミで試験委員のコメントの通りに表現できるかを確かめます。この答練で上手く書ければ、本番への自信につながりますよ。さらに、このほど新しく、司法試験・予備試験「論文合格ノート」憲法【人権】(スクール東京出版)と、司法試験・予備試験「論文合格ノート」憲法【統治】(スクール東京出版)という、論文対策の教材を作りました。4月6日(日)には、この「論文合格ノート」を使った「平成26年司法試験・予備試験「予想論点(憲法)」講座」もやるので、お勧めです。
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