憲法

【講座1173】 講座1172の解答 – わしなら、こう解く – 「人に質問しないと・・・?!」

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! いい質問を、よくしてくる人は、必ず合格する。毎日、勉強していると分からないことが、必ず出てくる。これは、どんな受験生にもいえることである。逆にいえば、「質問しない者は、合格しない」。これは、極端な表現である。しかし、本当なのよ。君が分からないことがあれば、 ①まず、自分の頭で考える。 ②参考資料で調べる。それでも、分からないときだけ質問する。尋ねる先は、責任をもって回答してくる人にする。ジャンクな先生に、ピントの合わないことをいわれても、仕方がないから。はぐらかされては、時間のムダである。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
(地方公共団体の長が制定する規則の憲法上の規範類型)
(1)命令とある説
  ① 「地方公共団体の長」という執行機関(行政機関)として、制定した法規範とみる見解をいう。
  ② 81条の命令に、含まれる。
(2)条例とみる説
  ① 地方公共団体の「自主法」として、制定された法規範とみる見解をいう。
  ② 94条の条例に含まれる。
  ③ 司法試験・平成19年19問ア肢は、「条例」説を採っている。
【注】
(1)君は一応、「条例説」とみた方がいいと思う。
(2)将来、同じ問題も出題されるであろう。
(3)ポイントが分かったら、すぐ、「成川式」マトリックス六法【憲法】(PHP研究所)などにメモしてもらいたい。今日、理解したことでも、少し経つと、忘れてしまうことがある。「今、分かったことは、本番で分かることと関係がない」というのが、本当のところである。
このため、情報の貯蔵庫として、「ストック」を使用する。「成川式」マトリックス六法【憲法】【民法】【行政法】(PHP研究所)など、点になる資料を「ストック」化とする。
(4)そして、合格情報を「ストック」だけに集め一元化する。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 勉強というものは、合格するためにやるのではない。 ①社会に貢献するため、研さんする。 ②プロフェッショナルとしての、処理能力をアップさせる───なども大切な要素にすべきである。単なる「受かればいい、という勉強では浅い」。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! さあ、今日も面白く受験のプロとして“爆勉”する。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
いくぞ! やるぞ! 絶対合格だ───。
【成川先生の合格語録】
「質問しない者は、合格しない」
【成川先生へのメール】
成川豊彦先生へのメール]を承っております。

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