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司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 天候の良し悪しと、体調とは、かなり関係がある。しかし、天候の良し悪しと勉強の能率とは、関係させてはいけない。雨が降ろうが、槍が降ろうが、今日一日の計画メニューは、淡々と消化する。暑さと寒さは、まったく関係させない。暑ければ、涼しいところで、やればいいだけ。四の五の言わない。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
選挙権に関する原則
(1)選挙の内容に関する原則
① 成年者による普通選挙(14条1項、15条3項、44条但書)
② 平等選挙(14条1項、44条但書)
③ 直接選挙(43条1項)
(2)選挙の行使に関する原則
① 任意投票(明文規定がない)
② 秘密投票(15条4項)
☆任意投票だけが、明文規定がない。
【注】
(1)選挙権に関する論点の“基本中の基本”である。この時期に、すべて押えてほしい。100点を、とれていない人は、すぐ「成川式」マトリックス六法【憲法】のP147を見てください。
(2)基本を、コツコツ習得していければ、司法試験・予備試験は、必ず合格できる。試験に出ないジャンク問題を解いたり、判例を棒読みしては、いけない。実力がつかず、むなしいだけである。
(3)「何が、基本か」を知るためには、「短答」「論文」の過去問をやればいい。
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 試験に合格するには、自分の苦手分野をなくせばいいだけである。なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。さあ、今日も“スコ――ン”と行こう! 絶対合格だ!!
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