【間もなくスタート! 答練 + 解説ゼミ】
論文 過去問 答練+解説ゼミ
● ライブ : 2014年1月12日(日)~4月27日(日)
● 答練・通信 : 2014年1月6日(月)発送~4月21日(月)発送
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 合格の方法を他人から聞いた場合、「よい」と思ったことは、即、実行しよう。「悪い」と感じたことは、採用しない。ところが、「よい」と思っても、実行しない人が、かなりいることに驚く。せっかくの人生、まずい(非合理的な)方法を続け、自分を変えないのは、どうしてだろうか。わしには、分からない。本人に“自己決定権”はあるが、もったいない。
では、昨日の答えを、示します。
【解答】
憲法59条1項「特別の定めのある場合」の内容
次の2つの場合がある。
(1)両議院の可決がなくても法律が成立する場合。
① 参議院が可決しなくても、衆議院の可決だけで足り る場合(衆議院の再議決、59条2項)。
(注)他に予算の議決(60条2項)、条約の承認(61条、60条2項)、内閣総理大臣の指名(67条2項)がある。
② 参議院の緊急集会で法律案について可決した場合 (54条2項)。
(2)両議院の可決があっても、なお法律が成立しない場合。両議院が可決した後、当該地方公共団体の住民の投票が必要とされる地方特別法の場合(95条)。
【注】
1)解答のエキスは、「成川式」マトリックス六法【憲法】(PHP研究所)P393に、記載されています。
2)この問題は、「統治」において、レベルの高い内容である。平成7年の司法試験に出題されている。そのうち、司法試験・予備試験に現れるだろう。
3)レベルが高い問題といっても、1つ1つは、基本的な内容である。だから、君は、真面目に対応してくださいヨ。
4)司法試験・予備試験とも、競争が激化してくると、出題の質も、徐々に上がってくる。つまり、難しくなってくるのである。このため、司法試験・予備試験を早く合格して行こう。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 人生は短くもあり、長くもある。「人生は短い」と感じて、毎日の言動を起こしている人は、シャープだ。この種の人は、受験でも、すぐ合格する。実務でも、必ず成功する。実に、人生も受験も“一日一生”である。
さあ! 今日も“ドカ――ン”と“爆勉”しよう! 絶対合格だ!!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
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【成川先生の合格語録】
「受験は、人生なり!」
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Q:会社の部下(26歳・男性)のことについて、ご相談申し上げます。私共の会社では、コンプライアンス対策の一環として、法務部に司法試験を通った者を集めて強化しようとしております。社内で受験教育ができないので、従業員の中の適任者を法科大学院へ入学させ、4年~6年の猶予期間を与えて試験に通そうとしてきました。学費は、すべて会社が負担します。部下は、某法科大学院に既習コースで入学しました。しかし、昨年3振してしまいました。多額の教育費をかけたのに成果が出ず、頭を抱えております(東京都・TKさんの上司)。
A:法科大学院の教育は、建前上、受験対策はできません。単位を取ったとしても、必ずしも司法試験に合格するとは限らないです。貴社で、今後も法務部強化の政策を続けられるのであれば、適任者の方に予備試験か、ロー・スクールかを、合理的に比較されることをお勧めいたします。「スクール東京」では、受験勉強の対策に特化した教育方法を提供いたしますので、是非ご相談ください。
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