憲法

01/09更新【講座1474】講座1473の解答 – 「君の勝手ですが・・・」 – わしなら、こう解く

間もなくスタート! 答練 + 解説ゼミ
論文 過去問 答練+解説ゼミ
● ライブ : 2014年1月12日(日)~4月27日(日)
● 答練・通信 : 2014年1月6日(月)発送~4月21日(月)発送


司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 合格の方法を他人から聞いた場合、「よい」と思ったことは、即、実行しよう。「悪い」と感じたことは、採用しない。ところが、「よい」と思っても、実行しない人が、かなりいることに驚く。せっかくの人生、まずい(非合理的な)方法を続け、自分を変えないのは、どうしてだろうか。わしには、分からない。本人に“自己決定権”はあるが、もったいない。
では、昨日の答えを、示します。
【解答】
憲法59条1項「特別の定めのある場合」の内容
次の2つの場合がある。
(1)両議院の可決がなくても法律が成立する場合。
  ① 参議院が可決しなくても、衆議院の可決だけで足り  る場合(衆議院の再議決、59条2項)。
  (注)他に予算の議決(60条2項)、条約の承認(61条、60条2項)、内閣総理大臣の指名(67条2項)がある。
  ② 参議院の緊急集会で法律案について可決した場合 (54条2項)。
(2)両議院の可決があっても、なお法律が成立しない場合。両議院が可決した後、当該地方公共団体の住民の投票が必要とされる地方特別法の場合(95条)。
【注】
1)解答のエキスは、「成川式」マトリックス六法【憲法】(PHP研究所)P393に、記載されています。
2)この問題は、「統治」において、レベルの高い内容である。平成7年の司法試験に出題されている。そのうち、司法試験・予備試験に現れるだろう。
3)レベルが高い問題といっても、1つ1つは、基本的な内容である。だから、君は、真面目に対応してくださいヨ。
4)司法試験・予備試験とも、競争が激化してくると、出題の質も、徐々に上がってくる。つまり、難しくなってくるのである。このため、司法試験・予備試験を早く合格して行こう。

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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! あの“金さん”こと金建龍先生による「憲法判例百選を論文的に解く」講座が、いよいよ1月15日(水)からスタートする。4月16日(水)までの全14回。これで、憲法の論文は決まりです。わしも、受講してみたい気持ちです。八丁堀の“金さん”が難しい憲法論文を、“バッタ”“バッタ”と解決して行きます。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 人生は短くもあり、長くもある。「人生は短い」と感じて、毎日の言動を起こしている人は、シャープだ。この種の人は、受験でも、すぐ合格する。実務でも、必ず成功する。実に、人生も受験も“一日一生”である。
さあ! 今日も“ドカ――ン”と“爆勉”しよう! 絶対合格だ!!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
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