憲法

01/09更新【講座1474】講座1473の解答 – 「君の勝手ですが・・・」 – わしなら、こう解く

間もなくスタート! 答練 + 解説ゼミ
論文 過去問 答練+解説ゼミ
● ライブ : 2014年1月12日(日)~4月27日(日)
● 答練・通信 : 2014年1月6日(月)発送~4月21日(月)発送


司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 合格の方法を他人から聞いた場合、「よい」と思ったことは、即、実行しよう。「悪い」と感じたことは、採用しない。ところが、「よい」と思っても、実行しない人が、かなりいることに驚く。せっかくの人生、まずい(非合理的な)方法を続け、自分を変えないのは、どうしてだろうか。わしには、分からない。本人に“自己決定権”はあるが、もったいない。
では、昨日の答えを、示します。
【解答】
憲法59条1項「特別の定めのある場合」の内容
次の2つの場合がある。
(1)両議院の可決がなくても法律が成立する場合。
  ① 参議院が可決しなくても、衆議院の可決だけで足り  る場合(衆議院の再議決、59条2項)。
  (注)他に予算の議決(60条2項)、条約の承認(61条、60条2項)、内閣総理大臣の指名(67条2項)がある。
  ② 参議院の緊急集会で法律案について可決した場合 (54条2項)。
(2)両議院の可決があっても、なお法律が成立しない場合。両議院が可決した後、当該地方公共団体の住民の投票が必要とされる地方特別法の場合(95条)。
【注】
1)解答のエキスは、「成川式」マトリックス六法【憲法】(PHP研究所)P393に、記載されています。
2)この問題は、「統治」において、レベルの高い内容である。平成7年の司法試験に出題されている。そのうち、司法試験・予備試験に現れるだろう。
3)レベルが高い問題といっても、1つ1つは、基本的な内容である。だから、君は、真面目に対応してくださいヨ。
4)司法試験・予備試験とも、競争が激化してくると、出題の質も、徐々に上がってくる。つまり、難しくなってくるのである。このため、司法試験・予備試験を早く合格して行こう。

---------------------------------------------------
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! あの“金さん”こと金建龍先生による「憲法判例百選を論文的に解く」講座が、いよいよ1月15日(水)からスタートする。4月16日(水)までの全14回。これで、憲法の論文は決まりです。わしも、受講してみたい気持ちです。八丁堀の“金さん”が難しい憲法論文を、“バッタ”“バッタ”と解決して行きます。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 人生は短くもあり、長くもある。「人生は短い」と感じて、毎日の言動を起こしている人は、シャープだ。この種の人は、受験でも、すぐ合格する。実務でも、必ず成功する。実に、人生も受験も“一日一生”である。
さあ! 今日も“ドカ――ン”と“爆勉”しよう! 絶対合格だ!!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。少しでも、プラスになられた方は、ぜひ、以下のバナーをクリックしてください。
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へ
「クリック、ありがとうございます」。あなたの1クリックは、わしが記事を書く、大きな原動力となります。また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
【成川先生の合格語録】
「受験は、人生なり!」
【家族からのレター】 ※お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
Q:会社の部下(26歳・男性)のことについて、ご相談申し上げます。私共の会社では、コンプライアンス対策の一環として、法務部に司法試験を通った者を集めて強化しようとしております。社内で受験教育ができないので、従業員の中の適任者を法科大学院へ入学させ、4年~6年の猶予期間を与えて試験に通そうとしてきました。学費は、すべて会社が負担します。部下は、某法科大学院に既習コースで入学しました。しかし、昨年3振してしまいました。多額の教育費をかけたのに成果が出ず、頭を抱えております(東京都・TKさんの上司)。
A:法科大学院の教育は、建前上、受験対策はできません。単位を取ったとしても、必ずしも司法試験に合格するとは限らないです。貴社で、今後も法務部強化の政策を続けられるのであれば、適任者の方に予備試験か、ロー・スクールかを、合理的に比較されることをお勧めいたします。「スクール東京」では、受験勉強の対策に特化した教育方法を提供いたしますので、是非ご相談ください。
【成川先生へのメール】
成川先生へのメール」を承っております。何でもお気軽に、メールをしてください!

01/08更新【講座1473】設問「やはり、合理性だね・・・」 – わしなら、こう解く前のページ

01/10更新【講座1475】「生あり、死あり!」 – 司法試験・予備試験の合格を決める君へ!次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    【講座992】 講座991の解答 – わしなら、こう解く – 「まずは、今日…

    【新刊のお知らせ】 平成25年版「成川式」体系別 司法試験・予備試験 …

  2. 憲法

    【講座201】 講座200の解答

    司法に対する国民による民主的統制(監視・抑制)の手段①…

  3. 憲法

    サンプル問題3のエの解答

     (1)正しい。(2)この文章は、マクリーン事件判決(…

  4. 憲法

    司法試験・予備試験の最重要論点

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 司法試験・予備試験のどの科目…

  5. 憲法

    【講座1278】 講座1277の解答 – わしなら、こう解く – 「まもなく…

    【2013年6月30日(日)までの期間限定キャンペーン】● 新刊!…

  6. 憲法

    過去問によく出る違憲審査権/ディズニーの言葉(1)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人生には、笑い…

新刊情報:合格ノート民法 親族・相続 第4版

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2024年11月
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP