憲法

憲法上の絶対的な規定の解答

(1)「天皇は、国政に関する権能を有しない」(4条)。
(注)天皇は、国政に関する責任はない。
(2)日本国は、(個別的)自衛権をもつ(9条)。
(3)内心の自由(19条)
(4)検閲の禁止(21条2項)
(5)判決の公開(82条1項)

【注】
(1)その他についても、自分で考えてください。
(2)こういう勉強は、「択一」にもちろんのこと、「論文」でも、大いに役立つ。

▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、私が記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へクリック、ありがとうございます

また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。

———————————————

【正しい日本語の書き方】

「どのように書けば、よいか」
「説得力のある文章の書き方とは」

読者の皆様の要望に応え、スクール東京では、
このたび「正しい日本語の書き方」を出版しました。

(Discover〈ディスカヴァー〉より、定価1,500円〈消費税別〉)

文章の書き方のノウハウ満載です。
書店やネットで、ぜひ、ご購入を。

http://amzn.asia/d/fMZhWIH

【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
メールマガジン登録
フェイスブック
ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に成川先生・講演のご依頼」まで。

【2018年10月19日(金)発売!】
「悪文・乱文から卒業する 正しい日本語の書き方」が、Discover21様から発売となります!増補改訂で、更に使いやすくなりました!https://amzn.to/2E377oF

憲法上の絶対的な規定前のページ

相対的平等・普通選挙・政教分離原則次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    法律の委任の解答

     ① 授権② 留保【注】① 各自、3つの概念を…

  2. 憲法

    【講座1250】 講座1249の解答 – わしなら、こう解く – 「勝ち負け…

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「勝っても、慢心しない」「負…

  3. 憲法

    【講座186】 設問

    違憲判決の新しい方法には、通常、どんなものがあるか。【解答】明…

  4. 憲法

    【講座466】 設問 – 予備校の解答を、うのみにしない!

    新司法試験・予備試験の合格を目指している君は、いろんな予備校の答練を受…

  5. 憲法

    講座88【新司法試験ブログ】講座87の解答

    (1)(経済的自由)に対する(精神的自由)(2)(他の自由・((ま…

  6. 憲法

    【講座481】 講座480の解答 – 新司法試験・予備試験の合格を決める君へ! いい男、…

    新司法試験・予備試験の合格を決める君よ。「試験に合格するのは、簡単だが…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

新刊情報:合格ノート民法 親族・相続 第4版

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2025年2月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP