先日、「模範六法」や「判例六法」などの市販のものは新司法試験合格を目指す受験生にとっては「六法」とはいわないといった。
「模範六法」や「判例六法」などは、あくまで「参考書」である。
条文以外に、判例や論点などが書いてあり、「解説書」の意味あいがある。
もちろん、本試験会場で、見ることはできない。
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