司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 司法試験・予備試験とも、新しいスタートを切った。2014年5月31日(土)から、司法試験・予備試験「7科目・パーフェクト合格ゼミ2015」が始まる。少人数で勉強するので、気軽に質問できます。理解中心型の授業なので、モレが少ない。過去問を徹底的に分析するので、確実に学力が伸びる。その結果、来年の司法試験・予備試験に合格である。今年の場合でも、「受講途中で合格した場合は、以後の受講料は返却する」とスクール東京では、言っています。熱意あふれる、7科目・パーフェクト合格ゼミ「合同ガイダンス」WEB動画配信も、チェックしてください。
さあ! 1年間弱、面白く勉強して、一気に合格しよう。
では、問題を出します。
【設問】
教育を受ける権利(憲法26条1項)を広義の学習権ととらえた場合、その内容には、どのようなものがあるか。
【注】
(1)教育を受ける権利など社会権の内容や法的性格については、漠然としか理解していない人が多い。
(2)教育を受ける権利を広義の学習権ととらえた場合、通常AとBの内容2つになろう。何がAで、何がBかを考える場合、社会通念に基づけばよい。何か難しい用語を思い出そうとしないこと。
(3)「短答」や「論文」のある論点を考える際に、いつも「社会通念」→「専門用語」→「学説」・「判例」という順序に従えばよい。
(4)「学説」・「判例」から入っていくと、暗記していなければ、即アウトになる。一方、「社会通念」から、ひも解けば、何とか「専門用語」や「学説」・「判例」に、たどり着くことができやすい。
(5)以上のことを一言で表すと、勉強においては、「理解」→「暗記」の流れにすべきということ。決して、「暗記」→「理解」の流れにしない。
さあ! 今日も“バシッ”と“爆走”する。絶対合格だ!!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。少しでも、プラスになられた方は、ぜひ、以下のバナーをクリックしてください。
「クリック、ありがとうございます」。あなたの1クリックは、わしが記事を書く、大きな原動力となります。また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
【成川先生の合格語録】
「“7科目・パーフェクト合格ゼミ2015”で、一気に合格へ!!」
【家族からのレター】 ※お悩みやご質問は、お気軽に「成川先生へのメール」まで。
Q:息子が、法科大学院の2年生です。会社法が、大好きだといいます。家でも、母親の私に向かって「アメリカの機関投資家が、日本の株を保有するためにグローバル・カストディアンの役割が大きい」とか「議決権制限株式の価値の算定にはDCF方式が主に使われる」とか、ベラベラ話してきます。私は、法律の素人ですので、話している意味がよく分かりません。周りの人から息子は「利口だ」と言われてきましたが・・・(広島県・HYさんの母)。
A:会社法の勉強が好きなのは、いいことです。ただ彼は、知識偏重というか、いわゆる“マニアック”の傾向がありそうです。司法試験での商法の短答・論文過去問には「アメリカの機関投資家」や「譲渡制限株式の価格の算定方法」まで、問われていません。彼のような勉強が積み重なると、次第に「太陽系に属する地球の、日本で行われる司法試験」から遠ざかり、地球から253万8千光年離れた、「アンドロメダ大星雲」へ、列車に乗って旅立つことになります。彼にはそっと、「会社法の短答・論文の過去問は、もう解いたのかな?」と言ってください。
【成川先生へのメール】
「成川先生へのメール」を承っております。何でもお気軽に、メールをしてください!