憲法

平成23年(憲法)第1問

東京都管理職選考受験資格確認等請求事件判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決、民集59巻1号128頁)に関する次の記述について、当該判決の趣旨に照らして、正しいか誤っているか。理由も述べなさい。

ア.普通地方公共団体は、職員に採用した在留外国人について、国籍を理由として、給与等の勤務条件につき差別的取扱いをしてはならないが、合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることまで許されないとするものではない。

【注】
(1)この外国人管理職昇任問題は、過去に平成18年15問と平成19年2問に出ている。一般的にいって、過去問を完全理解しただけで、「ズバリ」が2割。「周辺論点」が8割近く。つまり、ほとんど満点近く取れるのである。

(2)この単純明解な傾向またはルールを早く、理解してほしい。司法試験・予備試験の君が「ムダなことをせず、短期合格するために、是非、過去問をしっかりフォローしてください」。

(3)司法試験・予備試験の合格には、「ノウハウ90%・知識10%である」。

▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、私が記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へクリック、ありがとうございます

また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼本日午前4時更新の「成川豊彦日記」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。

———————————————

【正しい日本語の書き方】

「どのように書けば、よいか」
「説得力のある文章の書き方とは」

読者の皆様の要望に応え、スクール東京では、
このたび「正しい日本語の書き方」を出版しました。

(Discover〈ディスカヴァー〉より、定価1,500円〈消費税別〉)

文章の書き方のノウハウ満載です。
書店やネットで、ぜひ、ご購入を。

http://amzn.asia/d/fMZhWIH

【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
メールマガジン登録
フェイスブック
ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に成川先生・講演のご依頼」まで。

苦手科目・項目を優先する前のページ

平成23年(憲法)第1問の解答次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    平成19年論文本試験の解答

     【解答】(1)(本法とする)→(以下、「法」とする。)…

  2. 憲法

    違憲判決の新しい方法

     違憲判決の新しい方法には、通常、どんなものがあるか。…

  3. 憲法

    司法試験・平成29年論文憲法の解答/出光佐三の言葉(2)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人間社会では、…

  4. 憲法

    01/01更新【講座1466】設問 – 「面白く、厳しく合格する」 – わし…

    【本日14:30~ライブ開催! 成川先生による「正月の叫び2014」】…

  5. 憲法

    「玄関→居間」

     憲法の論点には、前段階(玄関と言おう)の事項を解決しないと後…

  6. 憲法

    原沢久喜選手・柔道日本一の言葉(1)/ 2つの憲法

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 本試験までの時間は、刻一刻と…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

新刊情報:合格ノート民法 親族・相続 第4版

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2024年7月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP